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財産の分け方を考える上で、二次相続まで考慮することも重要なポイントとなります。
これから発生する相続を一次相続、その次に発生する相続を二次相続と言います。
一次相続でかかる相続税額と二次相続でかかる相続税額を足したときに、その合計が1番少なくなる方法を検討することを、
二次相続シミュレーションと言います。
相続では、財産の分け方次第で最終的な相続税の金額が大きく変わってくるため、分け方は慎重に検討する必要があります。 例えば、初めの相続(一次相続)で財産の多くを配偶者に相続させることで節税になると考える方が多いのですが、次に配偶者が亡くなったとき(二次相続)に、遺されたお子さんに多額の相続税がかかってしまうケースがあります。
理由は主に2つで、
1つは「二次相続では配偶者の税額軽減の特例が使えなくなるから」、
2つめは「相続人が1人減って基礎控除が下がるから」です。
当センターでは、お客様のご意向を伺いながら、二次相続まで見据えた分割方法をご提案しています。
ー事例ー
相続人 | 妻・長男・長女 |
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財産総額 | 2億円 |
問題 | 長男と長女は同じ割合で相続し、妻の相続分が減らず二次相続が行われた |
A:妻が配偶者の相続税額の軽減の上限1億6,000万円まで相続した場合
B:法定相続分で分配した場合