一般的に、相続の専門家としてあげられるのは、税理士・司法書士・行政書士・弁護士・不動産鑑定士などです。
よく誤解されるのですが、「司法書士や税理士なら誰でも相続業務ができるか」と言えば、そうではありません。
税理士も司法書士も、医者と同じで内科・耳鼻科・皮膚科といったように専門分野があるので、誰でも相続を扱えるわけではないのです。
また、いくら相続に詳しい司法書士だからといって、相続業務の全てを扱えるわけではありません。 一般的に、司法書士には財産の名義変更や遺言書の作成などを依頼します。税理士には税務面の相談や相続税の計算・申告を依頼します。
また、目まぐるしく変わっていく法律や、金融資産・金融商品の取り扱い、税務署側の視点、実務上の取扱いなど、相続では高度で広範囲にわたる専門知識と実務経験が必要です。
ですから、相続の専門家と言える人の数は、実はそれほど多くありません。
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1人の専門家だけで済むケース財産が基礎控除以下で相続税が発生せず、名義変更だけでいい場合は司法書士だけで相続手続きを済ませることができます。 |
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複数の専門家が必要なケース次のような場合は複数の専門家に依頼する必要があります。
理由は、それぞれの手続きに対応できる専門家が異なるためです。 |