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4.相続財産に不動産が含まれている

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国税庁の統計によると、令和2年分の相続税申告における相続財産のうち、不動産が占める割合はおよそ3割です。中には相続財産のほとんどが不動産というご家庭もあるでしょう。
不動産は現預金と違って分けることが難しい財産であるため、分割方法で遺族がもめる要因となります。
不動産がたとえ持ち家だけの場合でも、相続財産において自宅の土地・建物の評価額が高い方は、のこされた配偶者の生活を守るためにも、遺言書を用意しておく必要があります。

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妻が自宅に住み続けられるようにする場合

これまでは、夫の死後、妻が夫とともに住んでいた自宅に住み続けるために、財産的評価の高い自宅所有権を相続し、預貯金など他の財産は他の相続人に渡さなければなりませんでした。 しかし、これでは残された妻は、住むところは確保できても、その後の生活に必要な預貯金を得られません。
このような相続トラブルに対応するため、2018年7月に民法(相続法)が約40年ぶりに改正され、配偶者居住権が新設されました。 配偶者居住権は、2020年4月1日から施行されます。

配偶者居住権
新しく創設された配偶者居住権を利用すると、子どもなどに自宅の所有権を帰属させ、妻には配偶者居住権を取得させることで、妻が死ぬまで自宅に住み続けられるようになりました。
妻が取得するのは財産的評価の低い配偶者居住権であるため、その分預貯金などの財産も相続できます。

この配偶者居住権は遺言で指定することもできます。
ただし、書き方には注意が必要で、例えば妻に配偶者居住権を「相続させる」ではなく「遺贈させる」と書かないと、もし妻が配偶者居住権を希望しなかった場合、その部分だけを拒否できず、相続放棄しなければならない可能性があります。書き方の不備で遺言書が無効となるリスクを避けるため、専門家に見てもらうことをおすすめします。

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妻に土地・建物の共有部分を相続させる場合

夫婦が共有で持っている土地や建物は、妻に相続させる旨の遺言書が無いと、相続財産として分割対象になってしまいます。共有部分を妻に相続させることで、他の相続人の遺留分を侵害してしまう場合は、遺留分の侵害額請求をしないよう希望する旨を書いておきましょう。法的効力はありませんが、具体的な理由や思いも一緒に書いておくことで、現実として子は遺留分侵害額請求をしにくくなります。

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