HOME > 相続対策 > 遺言書 > 4.相続財産に不動産が含まれている
国税庁の統計によると、令和2年分の相続税申告における相続財産のうち、不動産が占める割合はおよそ3割です。中には相続財産のほとんどが不動産というご家庭もあるでしょう。
不動産は現預金と違って分けることが難しい財産であるため、分割方法で遺族がもめる要因となります。
不動産がたとえ持ち家だけの場合でも、相続財産において自宅の土地・建物の評価額が高い方は、のこされた配偶者の生活を守るためにも、遺言書を用意しておく必要があります。
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妻が自宅に住み続けられるようにする場合これまでは、夫の死後、妻が夫とともに住んでいた自宅に住み続けるために、財産的評価の高い自宅所有権を相続し、預貯金など他の財産は他の相続人に渡さなければなりませんでした。
しかし、これでは残された妻は、住むところは確保できても、その後の生活に必要な預貯金を得られません。 配偶者居住権 この配偶者居住権は遺言で指定することもできます。 |
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妻に土地・建物の共有部分を相続させる場合夫婦が共有で持っている土地や建物は、妻に相続させる旨の遺言書が無いと、相続財産として分割対象になってしまいます。共有部分を妻に相続させることで、他の相続人の遺留分を侵害してしまう場合は、遺留分の侵害額請求をしないよう希望する旨を書いておきましょう。法的効力はありませんが、具体的な理由や思いも一緒に書いておくことで、現実として子は遺留分侵害額請求をしにくくなります。 |
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