遺言書の有無で相続手続きは変わっていきますので、まずは遺言書を探しましょう。
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自宅でさがす自筆証書遺言は、仏壇、金庫、貸金庫、机の引出し、タンスの引出し、書庫、押し入れの中など、故人が隠しそうな場所をさがしてみましょう。 |
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故人の友人に聞く極めて親しい友人がいれば、自筆証書遺言のことを話している可能性がありますので、存在の有無を聞いてみましょう。その人に託している可能性もあります。 |
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公正証書遺言の場合公正証書遺言の原本は、公証役場に預けられているので問合せてみましょう。公正証書遺言はデータ化されているので、検索ができます。 |
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信託銀行に口座がある場合信託銀行は、遺言書の保管や遺言執行などのサービスを提供しているので、遺言書を保管している可能性があります。 |
1 | 遺言書の検認公正証書遺言を用意しておけば検認も不要です。 |
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2 | 遺言執行者の選任 |
3 | 遺言書で相続財産と相続分が指定されている相続分の指定しかない場合は、遺産分割協議へ。 |
4 | 遺産の名義変更 |
4 | 相続税の申告遺言書が有効であれば、遺族同士で話し合うことなく、名義変更や相続税申告の手続きに進めることができます。 |
1 | 相続人の確定被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を全て取得して、法定相続人を調べます。 |
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2 | 相続人全員で遺産分割協議を行う遺言書が無い場合、遺産分割協議しますが、話がまとまらない場合は家庭裁判所へ調停や審判を申し立てます。 |
3 | 遺産分割協議書を作る遺産分割協議書は名義変更や相続税の申告で必要な書類です。 |
4 | 相続人全員が承認として押印をする |
5 | 遺産の名義変更 |
6 | 相続税の申告遺言書が有効であれば、遺族同士で話し合うことなく、名義変更や相続税申告の手続きに進めることができます。 |
相続では、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産もあれば、それも引き継ぐことになります。
場合によってはマイナスの財産の方が多いこともありますが、そういった場合に、相続人は自らの意思で相続放棄をすることができます。
相続放棄は、原則としては自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きをします。ただし、特別な事情がある場合は3ヶ月経過後に放棄できるケースもあります。例えば相続を知った日から3ヶ月経過後に、初めて被相続人に借金があったと知ったような事情がある場合です。
相続放棄は一度行うと、撤回できませんので慎重に考えましょう。