準確定申告とは、年の途中で亡くなった方の1月1日から亡くなった日までの所得の状況を税務署へ申告・納税することです。
準確定申告と確定申告は異なるものですので注意しましょう。
そもそも確定申告をしたことが無い方もいらっしゃると思いますので、それぞれの違いを「何を・いつまでに・誰がするのか」という点で確認してみましょう。
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準確定申告年の途中で亡くなった方の1月1日から亡くなった日までの所得の状況を亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に相続人が税務署へ申告・納税する。 |
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確定申告毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の状況を翌年の2月16日から3月15日までの間に本人が税務署へ申告と納税をする。 |
共通しているのは、どちらも税務署へ所得税の申告をすることです。
異なるのは「期限」と「申告する人」で、特に期限については注意が必要です。
なぜなら相続税の申告期限と混同されているケースがあるからです。
相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、準確定申告の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
税金が発生する場合、申告期限を過ぎると加算税や延滞税がかかる可能性があります。
ご家族が亡くなり相続が発生すると、葬儀の手配、役所での手続き、相続税の申告など、ご遺族は休む間もなく手続きに追われてしまいますが、準確定申告の準備も忘れずに行いましょう。