遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をします。流れは次の通りです。
1 | 相続人の確定被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を全て取得して、法定相続人を調べます。 |
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2 | 相続人全員で遺産分割協議を行う遺言書が無い場合、遺産分割協議しますが、話がまとまらない場合は家庭裁判所へ調停や審判を申し立てます。 |
3 | 遺産分割協議書を作る遺産分割協議書は名義変更や相続税の申告で必要な書類です。 |
4 | 相続人全員が承認として押印をする |
5 | 遺産の名義変更 |
6 | 相続税の申告遺言書が有効であれば、遺族同士で話し合うことなく、名義変更や相続税申告の手続きに進めることができます。 |