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信託不動産の損益通算禁止複数の不動産を持っている方は、どの不動産を託すかや、託す方法には充分注意する必要があります。 なぜなら、信託不動産から出る損失は、信託以外の収入と通算できないからです。 具体的には、 信託不動産からの収入 - 信託に関する費用 = 信託不動産から生じる所得がマイナス→このマイナスは「なかったもの」とみなされ、信託以外の他の収入と通算できない つまり損益を通算できない分、課税される額が大きくなってしまいます。 |
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