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相模原の相続専門「相続・事業承継センター」税理士を中心に安心サポートをご提供!

相模原市の相続・事業承継センター

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相続税申告

当センターでは、相続税申告に通常必要な業務を以下の流れで行います。
相続税申告に関する税理士報酬はこちら》

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初回無料相談

初回のご相談は1時間無料です。
お客様の財産状況、家族・親族関係等をお伺いします。
そのうえで、「相続税シミュレーション」を行い、以下の内容を報告書にまとめてお伝えします。

  • 相続税は発生するか?
  • 相続税はおよそいくらか?
  • 手持ちの資産で納税できるか?
  • 税金を圧縮できる財産の分け方
  • 2次相続を考慮した財産の分け方 他
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業務内容や報酬のご提案

初回無料相談時に業務内容や見積りも無料でご案内します。
評価する財産の状況や、携わる専門家、申告期限までの期間、計算根拠などをきちんとご説明いたします。

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ご契約

業務内容と報酬に納得いただき、正式にご依頼いただいた後、ご契約となります。
無料相談後に当センターから営業のお電話をすることは一切ございません。

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資料収集のお願い

契約後、「いつまでに・何の手続きや資料請求を・どこに対して行えばいいか」を一覧表でお渡しします。
遠方にお住まいの方、仕事がお忙しい方、通院や入院中の方など、手続きが困難な方を支援するサービスも行っております。多くの手続きを期限内に行うため、初回の面談で「ご自身で用意できるもの」と「専門家が代行するもの」を、担当者と相談しながら決めていきます。

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相続税の計算と申告・税務コンサルを請け負う税理士の紹介

相続に携わる税理士の力量次第で、最終的に算出される相続税が変わってきます。
また税理士なら誰でも相続を扱えるわけではないため、相続税の申告において税理士選びが1番のポイントとなります。
相続税を過払いすることなく、スムーズに申告を進められるように、当センターが相続に強くて信頼できる税理士をご紹介します。

6

遺産分割協議書作成・登記手続きを請け負う司法書士の紹介

遺言書が無い場合、遺族で財産の分け方を決めて遺産分割協議書を作る必要があります。
遺産分割協議書は不動産の登記や相続税の申告に必要な書類で、行政書士や司法書士が作成できます。
一方、不動産の登記や名義変更の手続きができるのは司法書士だけですので、遺産分割協議書と登記手続きを一括して司法書士に依頼するとスムーズです。
当センターから、相続手続きの経験が豊富で信頼できる司法書士をご紹介します。
当センターと司法書士が連携することでお客様があちこち専門家に足を運ぶ必要がなくなり、税理士と司法書士で重複する手続きも一緒に済ませることができます。

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遺産分割協議に関するコンサルティング(財産の分割案や相続税のシミュレーション)

財産の分け方次第で最終的な相続税の納税金額が大きく変わってくるため、集められた資料をもとに、より具体的な財産の分け方と相続税のシミュレーションを行います。
初めの相続(1次相続)で財産の多くを配偶者に相続させることで節税になると考える方が多いですが、次に配偶者が亡くなったとき(2次相続)に、遺されたお子さんに多額の相続税がかかってしまうケースがあります。
理由は主に2つで、1つは「2次相続では配偶者の税額軽減の特例が使えなくなるから」、2つめは「相続人が1人減って基礎控除が下がるから」です。 財産の分け方の1つとして、2次相続を見据えた分割案を知っていただき、最終的にはお客様のご意向に沿って決めていきます。

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納税方法のアドバイス

相続税の納税は、相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する税務署へ、現金で一括納付するのが原則です。相続人が自分に課された相続税を各自で納付します。
「節税しなきゃ」と意識される方が多いですが、財産の分け方を決める際に、まずは「納税できるか?」や「どんな納税方法があるか?」という視点で、 納税についてしっかり考えておくべきです。
なぜなら相続財産が現金だけとは限らないからです。
実際、財産の大部分は自宅(不動産)であることがほとんどです。
例えば、相続人の1人が自宅を相続するかわりに、他の相続人が残りの現預金を相続することになった場合、不動産だけを相続した人は自腹で相続税を用意しなくてはなりません。他にも相続財産に現預金がほとんど無いのに、不動産や株の価値が大きかったために多額の相続税が発生して遺族が困惑するケースも少なくありません。
相続税が払えない場合は延納や物納といった方法がありますが、延納は国への利息が高く、税務当局への申請や審査が必要で、きびしい条件を満たさないと許可されません。
不動産の売却で譲渡所得税の税制優遇制度を活用するなど、納税方法にも色々ありますので、当センターからアドバイスさせていただきます。

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財産の調査及び評価

お客様が集めた資料をもとに財産の調査と評価を行います。
調査や評価次第で相続税が変わるため、お客様と何度か確認の打合せを行いながら慎重に行います。
当センターがご紹介する税理士は過去5年分の預貯金通帳を精査し、多額の入出金がないか、贈与がないかを確認します。

理由は2つあります。
1つは「亡くなった方が生前3年以内に贈与した財産は相続財産に含めるから」
2つめは「名義預金は相続財産になるから」です。

亡くなった方が生前に「今のうちに自分の財産を減らして相続税対策しよう」と考えて、誰かに贈与したり、家族名義の通帳を作ってお金を移して管理(「名義預金」と言います)するケースがよくあります。
しかし、相続発生前3年以内に贈与した財産も、家族名義の通帳のお金も、すべて亡くなった方の財産として相続税の計算に含める必要があります。
このような贈与や名義預金のことを遺されたご家族が知らず、税理士も過去分の通帳を精査しなかったことで、相続税申告後に税務署に指摘されてペナルティが発生するケースがあります。
実際、税務調査で1番指摘されているのは「名義預金」と言われています。
ご家庭の財産に関する資料を赤の他人が念入りに確認することに抵抗を感じる方もいらっしゃると思いますが、正しい評価をすることが結果としてお客様のためになります。
当センターでは適正かつ最小の相続税の申告をするため、複数人の目でしっかりと財産の評価を行います。

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税務調査対策

相続税の申告後、一部の人に相続税の税務調査が行わることがあります。
通常、税務調査は申告から1-2年後に行われることが多いのですが、3年以上経ってから行われるケースもあります。
税務調査と聞くと「何を聞かれるの?」「何か罰せられる?」と不安に感じると思います。そこで当センターでは大きく分けて2つの対策を行っております。

1つ目はお客様との打ち合わせの過程で、税務調査のDVDをご覧いただいております。
税務調査がどういった流れで行われるのか、どういったことを確認されるかなど、事前にイメージしておくことで、いざというときに慌てずに対応できるようになります。

2つ目は、相続税の申告書に「添付書面」をつけて税務署へ提出しています。
添付書面とは税理士が相続税の申告書につける品質保証の役割があり、申告内容を税理士が確認したことや、財産評価の根拠が書かれています。
申告書の根拠というのは、例えば財産の実地調査の概要や、どのような考え方や計算で財産を評価したかなどです。税務署は申告書に疑問があると税務調査を行うのですが、 添付書面の詳細な根拠で疑問が解消される場合や、「意見徴収」といって税務署が税理士に話を聞き、税務調査が省略されることがあります。つまり添付書面をつけることで税務調査の可能性が低くなるのです。
添付書面は税理士であれば誰でも作成するわけではなく、添付書面を作成していない税理士は税務調査に対応しない可能性があります。

当センターでは、最後まで責任をもってお客様をサポートするため、DVD視聴と添付書面で、事前にしっかり対策をとります。それでも、もし税務調査が行われることになった場合は必ず税理士が立ち会いますのでご安心ください。

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相続税申告書の提出

相続税の申告期限内(相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内)に、当センターが税務署へ申告をします。
相続税が発生する方には金額を記載した納付書をお渡ししますので、期限内に納めていただきます。
申告後、お客様の控えとして相続税の申告書一式と、集めていただいた資料をファイルにまとめてお送りします。
申告後の税務調査や、次の相続で使う大事な資料ですので大切に保管をしておいていただきます。

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相続の専門家に悩み

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相模原市「橋本駅」から徒歩5分の当センターでは、初回1時間の面談で相続税も方向性も、全てお伝えします。まずはご自身やご家族の状況を1つ1つ整理していくことからはじめましょう。

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0120-033-721 受付時間:9:00-17:30(土日祝を除く)
持ち物: 固定資産税評価証明書(コピーで結構です)
料 金: 無料(初回1時間)

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(受付時間9:00~17:30)

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