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死亡退職金に対する相続税の非課税枠

死亡後3年以内の退職金は相続税の課税対象

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退職金には通常、所得税が課税されますが、経営者(被相続人)の死亡後3年以内に支給が確定した退職金(死亡退職金)は、相続財産とみなされ相続税の課税対象となります。

死亡退職金については、経営者(被相続人)のすべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が取得した退職金の合計額が次の非課税限度額以下であれば、相続税は課税されません。

死亡退職金の相続税の非課税限度額
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

 

死亡保険金に対する相続税の非課税枠

一定の死亡保険金は相続税の課税対象

経営者(被相続人)の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

死亡保険金については、経営者(被相続人)のすべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が受け取った保険金の合計額が次の非課税限度額以下であれば、相続税は課税されません。

死亡保険金の相続税の非課税限度額
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

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