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事業承継

事業承継税制

(非上場株式等についての相続税および贈与税の納税猶予・免除制度)

事業承継に伴う相続税・贈与税の負担を軽減

後継者が相続や贈与によって取得した自社株式等について、後継者の事業継続などを要件として相続税・贈与税の納税が猶予・免除される制度です。子や親族に限らず、親族外承継でも適用できます。

事業承継

事業承継税制を活用した自社株式の相続にかかる納税額の軽減効果は、相続人が子2人で、相続財産10億円のうち自社株式7億円を後継者に、残りの財産を非後継者に相続させたケースで、後継者について相続税約2億4,000万円が納税猶予されます。

事業承継税制を活用した場合の税負担の軽減効果(相続税の場合)

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事業承継税制を適用した場合の後継者Aの相続税の納付税額の計算

①相続税の課税価格=Aの課税価格7億円×事業承継税制(1-0.8)+Bの課税価格3億円=4億4,000万円
②課税遺産総額=相続税の課税価格4億4,000万円-基礎控除額4,200万円=3億9,800万円
③相続税の総額=(法定相続分による取得金額1億9,900万円×相続税率40%−1,700万円)×2人=1億2,520万円
④Aが納付する相続税額=1億2,520万円×1億4,000万円/4億4,000万円≒3,983万円

 

事業承継税制を適用するための要件
要件 内容
① 先代経営者(被相続人)要件 会社の代表者であったこと等
② 後継者(相続人)要件 相続開始の直前において対象会社の役員であること等(先代経営者の親族以外にも適用される)贈与の場合は贈与の3年前から引き続き役員に就任していること
③ 会社要件 中小対象企業であること等 ※上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと
④ 雇用維持要件 雇用の8割以上を5年間平均で維持すること等

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