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小規模宅地等の特例

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宅地等の相続があった場合の特例措置

相続開始の直前まで先代経営者(被相続人)または生計を一にしていた親族の事業用や居住用として使用されていた宅地等(借地権を含む)を相続した場合は、相続税の課税価格から一定の割合が減額されます。

事業用の宅地等については、申告期限まで事業を継続すること等の条件を満たした場合、400㎡(居住用宅地と併せて最大730㎡)まで、評価額の80%が減額されます。

小規模宅地等の課税の特例の概要
宅地等 減額される割合 適用対象限度面積
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 特定事業用
(貸付事業以外)
80% 400㎡
特定同族会社事業用 80% 400㎡
貸付事業用 50% 200㎡
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(特定居住用) 80% 330㎡

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