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HOME相続対策 > 【生前贈与の基礎知識3】生前贈与の基本「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」

相続対策

Step2. 生前贈与の基本「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」

まずは代表的な2つの贈与方法を解説します。
おすすめポイントと注意ポイントを見て、ご自身に最適なものを考えてみましょう。

1暦年贈与

image 暦年贈与は、年間110万円以下の贈与なら贈与税がかからず、申告も不要です。相続人に限らず誰にでも贈与ができます。
ただし、亡くなる前3年間の贈与は相続財産として加算されるので注意が必要です。
生前贈与した場合と、しなかった場合で、どれくらい相続税に違いがあるか見てみましょう。
夫には1億2,000万円の財産がある。妻はすでに亡くなっていて、3人の子と3人の孫がいる。暦年贈与で毎年110万円を子や孫に暦年贈与した場合。
生前贈与しない 子ども2人と孫1人に贈与
110万円×10年×3人
子ども3人と孫3人に贈与
110万円×10年×3人
遺産総額 1億2000万円 1億2000万円 1億2000万円
生前贈与総額 3300万円 6600万円
相続時の遺産総額 1億2000万円 8700万円 5400万円
基礎控除額 4800万円 4800万円 4800万円
課税遺産総額 7200万円 3900万円 600万円
相続税合計 930万円 435万円 60万円
生前贈与による節税額 495万円 870万円

贈与しなかった場合・子と孫3人に贈与した場合・子と孫6人に贈与した場合で比較してみると、子や孫3人に贈与した場合は、贈与しなかった場合と比べて495万円も相続税を減らすことができます。
贈与する人数が増えるとさらに節税効果は大きくなり、6人に贈与すると870万円相続税を減らすことができます。
毎年110万円を10年で贈与すると総額1,100万円を非課税で贈与できたことになります。
しかし、もし一括で贈与した場合は、贈与した金額1,100万円―基礎控除110万円=990万円に対して贈与税271万円がかかります。
暦年贈与はなるべく早くから、コツコツと贈与していくことで効果を発揮します。

生前贈与がおすすめな人 ・長期的に財産を減らしていきたい方
生前贈与が向かない人 ・財産をあげる人が高齢である
・短期間で節税対策をしたい方

 

2相続時精算課税制度

image 60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子や孫への生前贈与が2,500万円まで非課税になります。
暦年贈与と比較すると、一度に大きな金額を贈与できるメリットがありますが、この制度は誰にでも有効とは言えないので、事前にシミュレーションすることをおすすめします。
相続時精算課税3つの注意点

(1) 相続時精算課税を採用すると暦年贈与が使えなくなる
(2) 財産をあげた人が亡くなった時に、贈与した分に相続税がかかる
(3) 相続人ではない人に相続時精算課税で贈与すると、相続発生時に贈与された人も相続人とみなされる

例えば、祖父が相続人ではない孫に相続時精算課税で贈与すると、祖父の相続発生時に孫も相続人とみなされ、相続税を計算します。
相続税が発生するような方の場合、相続税額が増える可能性もあるので注意が必要です。

相続時精算課税がおすすめな人

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財産を贈与する側に相続税が発生しない方

財産が相続税の基礎控除額以内に収まりそうなので、贈与ではなく相続で財産を引き継ぐ方が得だけど、「今すぐ財産を引き継ぎたい!」という場合に、暦年贈与に比べて一度に大きな金額を渡せます。

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収益物件をもっている方

例えば、賃貸アパートを贈与する場合、贈与した後の収益は贈与された人のものになるので、贈与した人が亡くなった時に賃貸アパート収益分の相続税を圧縮できるメリットがあります。

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値上がりする財産をもっている方

例えば、土地を贈与する場合、贈与後に土地が値上がりしてから贈与した人が亡くなると、値上がり前の土地に相続税がかかるので値上がり分の相続税を圧縮できます。

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財産をあげたい人が明確に決まっている方

例えば孫に教育資金を贈与する場合、財産が相続税の基礎控除額以内に収まりそうなので贈与ではなく相続で財産を引き継ぐ方が得だけど、「大学生になる孫の学費として今すぐ渡したい!」という場合に有効です。

相続時精算課税が向かない人

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暦年贈与と迷っている人

相続時精算課税を使うと暦年贈与をすることができなくなります。

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物納を検討している人

土地や建物を相続した場合、その土地や建物で相続税を支払うことができますが、相続時精算課税制度を利用した場合には、生前に受けた土地や建物などは物納に使えません。

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