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HOME相続対策 > 【生前贈与の基礎知識4】生前贈与の5つの特例

相続対策

Step3. 生前贈与の5つの特例

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特例1自宅を配偶者へ贈与

婚姻期間が20年以上ある夫婦は、自宅不動産またはその購入資金として2,000万円までなら贈与税が非課税となります。暦年贈与も利用できるため、年間合計2,110万円までが非課税です。

税務署へ申告しないと適用されない特例ですので注意しましょう。

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特例2自宅の新築・改築資金を贈与

相続時精算課税は60歳以上の父母または祖父母が条件でしたが、この特例を使えば父母または祖父母の年齢が60歳未満でも、20歳以上の子や孫にマイホーム購入費用やリフォーム資金を非課税で贈与できます。
贈与額の上限は消費税率や契約期間、省エネ、エコ住宅か否かなどで変わりますので確認しましょう。

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特例3子や孫に教育資金を贈与

30歳未満の子や孫の大学費用などの教育資金の贈与は1,500万円まで非課税となります。金融機関で専用の口座を開設し、使った分の領収書を金融機関に提出するのと、税務署への申告が必要です。
贈与された人が30歳になるまでに使い切れなかったお金には贈与税がかかります。

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特例4子や孫に結婚資金や子育て資金を贈与

20歳以上50歳未満の子や孫なら1,000万円まで贈与しても非課税となります。
金融機関で専用の口座を開設し、使った分の領収書を金融機関に提出する必要があります。
贈与された人が50歳になるまでに使い切れなかったお金には贈与税がかかります。

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特例5障がい者への贈与

特別障害者である特定障害者の方への贈与は6,000万円までが非課税となります。また特別障害者以外の特定障害者への贈与は3,000万円まで非課税となります。この制度を使うには信託銀行に資金を信託し、金融機関を経由して税務署に届け出ます。
信託口座の資金は、障害者である受贈者の生活費や医療費として定期的に払い出されます。
※特定障害者とは、特別障害者及び障害者のうち精神に障害がある方をいいます。

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