HOME > TOPICS > 父名義の土地を受け継いだら─相続登記の「期限」と「やるべき手続き」
相続登記は 2024年の法改正で“いつかやればいい”から“3年以内に必須”へ変わりました。放置すると売却も融資もできず過料の対象になるため、まずは期限と手順を押さえましょう。
![]() 相談者 |
父から相続した土地の登記がまだでした。手続きが多くて気が重いのですが、いつまでに何をすればいいのでしょうか。 |
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![]() 専門家 |
ご安心ください。まず期限ですが、
放置すると、
という3点が大きな問題になります。 |
![]() 相談者 |
期限内に間に合わせるには、 |
|---|---|
![]() 専門家 |
最短ルートは次の4ステップです。
※相続人申告登記は「私は相続人です」と届出るだけの簡易制度で、過料を回避しつつ猶予期間を確保できます。 |
![]() 相談者 |
相続税も気になります。 |
|---|---|
![]() 専門家 |
相続税は「遺産総額 − 基礎控除額」で判断します。基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数。なので、相続人1人なら基礎控除は3600万円→今回3000万円のみなら相続税ゼロです。ほかの財産を合算したうえで基礎控除を超えるかどうか確認が必要です。当センターでは「相続税シミュレーション」で概算できますので、是非お問い合わせください。 |
![]() 相談者 |
司法書士さんから「近いうちに生年月日やメールアドレスも届け出が必要になる」と聞きました。本当にそんな制度が始まるのですか。 |
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![]() 専門家 |
はい。2025年4月21日以降の登記申請からは、「検索用情報の申出」として
を法務局に届け出る仕組みが導入されます。 |
![]() 相談者 |
メールアドレスや生年月日まで出すなんて… |
![]() 専門家 |
いいえ、ご安心ください。これらの情報は登記簿には記載されず、外部に公開されることもありません。法務局の登記官が、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)などを通じて本人確認を正確に行うためだけに使う内部データです。 |
![]() 相談者 |
なるほど。 |
![]() 専門家 |
将来的に、氏名や住所が変わったときに「登記官が職権で変更登記できるようになる制度」が導入される予定です。 |
![]() 相談者 |
もし、 |
![]() 専門家 |
2026年4月1日以降、氏名や住所を変更した場合は、2年以内に自ら登記変更申請を行うことが義務化されます。 また、すでに登記が済んでいる不動産でも、2025年4月21日以降は「希望すれば追加申出」ができます。 |
