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父名義の土地を受け継いだら─相続登記の「期限」と「やるべき手続き」

2025.06.9| ALL

相続登記は 2024年の法改正で“いつかやればいい”から“3年以内に必須”へ変わりました。放置すると売却も融資もできず過料の対象になるため、まずは期限と手順を押さえましょう。

 

相続登記は“義務化”されています ― まず押さえるべき基本ルール


相談者

父から相続した土地の登記がまだでした。手続きが多くて気が重いのですが、いつまでに何をすればいいのでしょうか。


専門家

ご安心ください。まず期限ですが、

  • 2024年4月1日以降に「不動産を相続した」と知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
  • それ以前(過去)の相続でも2027年3月31日までに申請しないと過料(10万円以下)の対象になり得ます。

放置すると、

  1. 売却や融資のときに登記簿上の名義で手続きが止まる
  2. 相続人が増えて合意形成が難しくなる
  3. 義務違反で行政罰(過料)のリスク

という3点が大きな問題になります。


相談者

期限内に間に合わせるには、
まず何から着手すべきですか?


専門家

最短ルートは次の4ステップです。

  1. 家族構成を確定
    戸籍謄本を出生から死亡まで取り寄せ、相続人を洗い出す
  2. 土地の評価額を確認
    固定資産評価証明書を市区町村で取得(登録免許税=評価額×0.4%)
  3. 遺産分割の方針決定
    相続人全員でオンライン・対面どちらでも協議し、遺産分割協議書を作成
  4. 登記申請
    法務局へ申請書提出(郵送・オンライン可)。時間がなければ 「相続人申告登記」※ で先に義務だけ果たし、後日正式登記に移行する方法もあります。

※相続人申告登記は「私は相続人です」と届出るだけの簡易制度で、過料を回避しつつ猶予期間を確保できます。


相談者

相続税も気になります。
土地が3000万円だけなら税金は発生しますか?


専門家

相続税は「遺産総額 − 基礎控除額」で判断します。基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数。なので、相続人1人なら基礎控除は3600万円→今回3000万円のみなら相続税ゼロです。ほかの財産を合算したうえで基礎控除を超えるかどうか確認が必要です。当センターでは「相続税シミュレーション」で概算できますので、是非お問い合わせください。

 

所有者情報の“追加申出”って何?―2025年スタートの新制度


相談者

司法書士さんから「近いうちに生年月日やメールアドレスも届け出が必要になる」と聞きました。本当にそんな制度が始まるのですか。


専門家

はい。2025年4月21日以降の登記申請からは、「検索用情報の申出」として

  • 氏名のフリガナ
  • 生年月日
  • 連絡先メールアドレス

を法務局に届け出る仕組みが導入されます。
これは、不動産の所有者情報をより正確に管理するための制度です。
所有者不明土地が全国で増え、売買や公共事業の障害になることから、国が対応を進めている背景があります。


相談者

メールアドレスや生年月日まで出すなんて…
それ、誰でも見られるんですか?


専門家

いいえ、ご安心ください。これらの情報は登記簿には記載されず、外部に公開されることもありません。法務局の登記官が、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)などを通じて本人確認を正確に行うためだけに使う内部データです。
たとえば「相模原市に住む山田太郎さん」は全国に何人もいるかもしれませんよね。そうした同姓同名の誤認を防ぎ、所有者情報を正確にひもづけるために活用されます。


相談者

なるほど。
でも、なぜメールアドレスまで必要なんですか?


専門家

将来的に、氏名や住所が変わったときに「登記官が職権で変更登記できるようになる制度」が導入される予定です。
その際に、所有者本人への連絡先としてメールアドレスが必要になります。
また、登記申請が受理されたことの通知や補正が必要な場合の連絡も、原則としてこのメールアドレス宛に届くようになります。


相談者

もし、
この申出をしなかった場合はどうなりますか?


専門家

2026年4月1日以降、氏名や住所を変更した場合は、2年以内に自ら登記変更申請を行うことが義務化されます。
うっかり忘れてしまうと、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。
一方で、生年月日やメールアドレスをあらかじめ申出しておけば、登記官が職権で変更手続きを進めやすくなります。つまり、自分で申請を忘れても、登記官が代わりに動いてくれる可能性が高くなるというわけです。これは「手間が省ける」「罰則を回避できる」メリットになります。

また、すでに登記が済んでいる不動産でも、2025年4月21日以降は「希望すれば追加申出」ができます。
たとえば「昔に登記を済ませた不動産があるけど、今後のことを考えて申出しておきたい」という方にもおすすめです。これにより、将来の相続登記や住所変更がスムーズになります。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

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