MENU

資料請求

相模原の相続専門「相続・事業承継センター」税理士を中心に安心サポートをご提供!

相模原市の相続・事業承継センター

HOME TOPICS > 【Q&A】遺志をつなぐ寄附のしかた

TOPICS
【Q&A】遺志をつなぐ寄附のしかた

2025.09.1| ALL

身近な人の遺志を社会に活かすことは、相続や税金の手続きの中でも特に意義ある選択です。
遺言の有無によって手続きは異なりますが、方法を知っておくことで寄附の実現は決して難しくありません。
では実際に、故人の遺志による寄附はどのように行えるのか見ていきましょう。

 

Q1.故人の遺志で寄附はできますか?

故人の遺志で寄附を実現するには「正式な遺言書」が必要です。
生前に「寄附したい」と話していたとしても、遺言書がなければ寄附の意思は法的に反映されません。

つまり、故人が希望していたとしても、その意思を実現できるのは遺言書という「証拠」がある場合だけ。
まずはご家族が遺言書の有無を確認し、そこに「寄附」の記載があるかをチェックすることが第一歩です。

 

Q2.遺言書がなかった場合、どうすれば遺志を叶えられますか?

もし遺言書が残されていなかった場合、故人の遺志による寄附は行えません。
その代わり、相続人の判断によって寄附を行うことが可能です。

具体的には、まず相続手続きを終えて財産の名義を相続人に移し、そのうえで相続人自身の意思として寄附を行います。
たとえ故人が生前に「寄附したい」と話していたとしても、相続人の合意がなければ実現しません。
つまり、「遺言書がなければ故人の寄附は叶えられない」という点を覚えておきましょう。

 

Q3.相続人が寄附する場合、相続税はどうなりますか?

相続した財産を寄附した場合、一定の条件を満たせばその寄附分については相続税が非課税(=かからない)になることがあります。

ただし、対象となるには以下のような条件と手続きを満たす必要があります。

非課税になるための主な条件

  • 寄附した財産が、相続や遺贈で受け取ったままの状態であること
  • 相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに寄附を行うこと
  • 寄附先が、国・地方公共団体・公益法人などの公益性ある団体であること

 

非課税対象となる寄附先の例

  • 日本赤十字社
  • 財団法人日本ユニセフ協会
  • 国境なき医師団
  • 公益法人がん研究会
  • 国際NGOワールド・ビジョン・ジャパン
  • 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

このように、寄附のタイミングと寄附先の公益性がポイントです。
学校法人やNPOなども対象になる場合があるため、寄附先を選ぶ際は事前に非課税対象かどうかを確認することをおすすめします。

注意:非課税の対象になるのは「条件を満たした寄附」のみです。
相続税の期限内での実施と、寄附先の確認を忘れずに行いましょう。

 

Q4.所得税や住民税の「寄附金控除」は使えますか?

はい。相続人が相続した財産を寄附した場合でも、「寄附金控除」が使える可能性があります。
寄附金控除とは、寄附金額の一部を所得税や住民税から差し引くことができる制度です。

寄附先や寄附内容によって、どの程度控除が受けられるかは異なります。
控除率や対象範囲は、団体ごとに異なるため、実際に寄附を検討する前に団体の公式サイトで確認することが大切です。

 

Q5.遺志として寄附したいときの注意点を教えてください。

ご自身の意思で「亡くなったあとに寄附をしてほしい」と考える場合は、必ず遺言書にその旨を記載しましょう。
「どこに・いくら・どの目的で寄附するか」を具体的に残しておくことで、遺志を正確に伝えることができます。

遺言書がなければ、せっかくの想いが実現されない可能性もあります。
生前のうちに法的に有効な形で残しておくことが、“想いを確実に未来へつなぐ最善の方法”です。

 

Q6.相模原市で税制上の優遇が受けられる寄附先にはどんな例がある?

相模原市内には、寄附をすると税控除が受けられる団体や機関が数多く存在します。具体的には、以下のような“公益性”の高い法人や団体への寄附が対象です。

自治体・公的団体:
相模原市そのものへの寄附(いわゆる「ふるさと納税」)が典型例です。相模原市では寄附金の使い道を福祉、子育て支援、環境保全など細かな分野から選択可能で、市が責任をもって活用します。また社会福祉法人である「相模原市社会福祉協議会」への寄附も税額控除の対象です。
※寄附者は所得税や住民税の控除が受けられます。

公益法人:
公益法人への寄附は、従来から所得控除の対象でしたが、現在では寄附金税額控除(税額から直接一定額を差し引く方式)も選択でき、少額の寄附でも減税メリットを享受しやすくなっています。

医療・教育機関:
医療分野では、国立病院機構相模原病院(相模原市南区)は「特定公益増進法人」に指定されており、個人が当院に寄附した場合は所得税の寄附金控除が適用されます。

教育分野では、相模原市に在住の方が学校法人麻布大学(本市に所在)へ寄附した場合、相模原市・神奈川県それぞれの条例指定により計寄附金額の10%(市民税6%+県民税4%)が住民税から税額控除されます。同様に相模女子大学や北里大学など、市内の学校法人への寄附も税優遇措置の対象となり、確定申告時に所得税控除か税額控除か有利な方を選択できます。

NPO法人(特定非営利活動法人):
市が条例指定した「特定非営利活動法人さがみはら市民会議」や「特定非営利活動法人男女共同参画さがみはら」への寄附は個人市民税の税額控除(控除率6%)が受けられます。また相模原市内で活動し令和元年に市から認定NPOの認定を受けた認定NPO法人子ども・宇宙・未来の会(KU-MA)などもあり、同団体に寄附すれば所得税控除に加えて住民税(市民税6%+県民税4%)の控除が適用されます。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

資料請求はこちら