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遺言書を開封するときの注意点

2025.10.1| ALL

日々の暮らしの中で、ふと直面する“相続”の問題。
今回は、実際の相談者と専門家の会話から「遺言書を開封するときに気をつけたいポイント」を紹介します。



相談者

妻が遺言を遺してくれていたようです。
執行者には私が指名されていました。
事前に内容を確認しておくことはできるのでしょうか?


専門家

奥様が遺言でご主人を指定されたのですね。信頼の証でもあります。
ただし、遺言書を開ける際にはいくつかの注意点があります。
たとえば封印がされている場合、たとえ公正証書遺言でもご本人だけで開封してはいけません。
必ず家庭裁判所での手続きを経て、開封する必要があります。


相談者

公正証書遺言と聞いていたので、特別な手続きは不要だと思っていました。


専門家

そう思われるのも自然です。
確かに、公正証書遺言は「検認」手続きが不要で、そのまま効力を持ちます。
ただし封がされている場合は別です。中に入っている書面が判別できない状態では、 開封時に家庭裁判所での手続きと相続人または代理人の立会いが求められます。


相談者

ちょうど四十九日の法要で親族が集まるので、そのときに遺言書のコピーを配りたいと思っています。 事前にコピーを準備しておくことはできますか?


専門家

とても丁寧なご配慮ですね。きっと皆さんにも気持ちが伝わると思います。
もし封印のある遺言書であれば、家庭裁判所に「開封の申立て」を行い、 相続人や代理人の立会いのもとで開封したうえでコピーを作成する必要があります。 法的な流れを守ることで、後々のトラブルを防げますよ。


相談者

相続人全員が立ち会わないといけませんか?


専門家

全員でなくても構いません。
誰か一人、または代理人が立ち会えば大丈夫です。
ただし、事前に誰が立ち会うかを決めておくと当日の手続きがスムーズです。
親族と相談しておきましょう。


相談者

もし手続きをせずに開封してしまったら、罰則はあるのでしょうか?


専門家

避けたいケースですね。
公正証書遺言の場合、家庭裁判所以外で開封しても遺言そのものが無効になることはありません。
しかし、法律上は5万円以下の過料(罰金のような行政罰)が科される可能性があります。 不安なときは、開封前に専門家に相談しておくと安心です。


相談者

封印のない公正証書遺言なら、そのまま確認しても問題ないんですよね?


専門家

はい、その場合はご自宅で確認して構いません。
封印がなければ、コピーを取って親族に共有したり、 遺言執行者として手続きを進めたりすることも可能です。
封印の有無で、必要なステップが変わると覚えておきましょう。


相談者

封印があるかどうか、どこを見れば分かりますか?


専門家

封筒に押印がされているかどうかがポイントです。
もし封の部分に印鑑が押されていれば、それが「封印あり」の状態。
中身が見えないように封がされたままの場合は、封を切らずに家庭裁判所で開封してください。
判断が難しい場合は、専門家か家庭裁判所に一度相談するのが確実です。

遺言書をめぐる手続きは、思っている以上に複雑です。
「自分でできる」と思っても、少しの判断ミスが後のトラブルにつながることもあります。
そんな時こそ、税理士や司法書士などの専門家の力を借りることで、安心して一歩ずつ進めることができます。

 

税理士ができること

税理士は、相続税・贈与税の専門家です。
遺言書に書かれた財産の分け方によって、税金の負担は大きく変わります。
たとえば—
「長男に土地を、次男に現金を」と書いても、評価額の差によって税負担が偏ることがあります。

税理士が関わると、次のような対応が可能です。

  • 各財産の評価(特に土地・建物)を正確に算定し、税金を最適化する
  • 遺言内容を税務面からチェックし、将来のトラブルを防ぐ
  • 寄附や公益法人への遺贈がある場合、非課税条件や控除の適用可否を判断する

相模原市は宅地や農地の評価額に地域差が大きく、同じ金額の遺産でも税額に差が出やすい地域です。
税理士による「地価を踏まえた遺言設計」は、相続時の納税リスクを大幅に減らせます。

 

司法書士ができること

司法書士は、登記と法的手続きの専門家です。
遺言書の作成から執行までの法的サポートを担います。
具体的には—

  • 公正証書遺言を作成する際に、公証人との調整を代行
  • 封印された遺言書の開封(検認)を家庭裁判所に申立て
  • 遺言によって譲り受けた不動産の名義変更(登記)を代理

相模原市では、家庭裁判所相模原支部(中央区富士見)で検認申立てを行います。
専門家が代理・同行すれば、提出書類の不備や二度手間を防ぐことができます。

 

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

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