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保険金の受取人は誰でもいいの?

2026.01.12| ALL

「生命保険の死亡保険金は相続財産ではないから、受取人は誰でも指定できる」──こんな話を耳にしたことはありませんか? 確かに法律上、死亡保険金の受取人は相続人でなくても指定することが可能です。しかしだからといって、本当に誰を指定しても問題ないのでしょうか?

まず押さえておきたいのは、「法定相続人」と「保険金受取人」は同じではないという点です。法定相続人とは民法で定められた相続権を持つ人(配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など)のことです。一方、保険金受取人は生命保険契約であらかじめ指定された、被保険者が亡くなったときに保険金を受け取る権利を持つ人を指します。重要なのは、死亡保険金は法律上「受取人固有の財産」とされ、原則として被相続人の遺産(相続財産)には含まれないことです。簡単に言えば、死亡保険金は遺産分割の対象外であり、遺言書にどんなことが書いてあっても契約で指定された受取人が優先され、その人自身の財産として受け取れる仕組みです。この法律上の性質こそ、「保険金の受取人は相続人でなくてもよい」と言われる根拠になっています。

しかし、この「誰にでも自由に指定できる」というのには限界があります。法律的にはOKでも、実務上はいくつか重要な制約が存在するのです。本レポートでは、生命保険の受取人指定について、保険会社のルール、税金面での扱い、そして家族内の公平性などの観点から、そのポイントをわかりやすく解説します。

保険金受取人に指定できる人の範囲

まず、契約上は受取人に誰を指定しても法律違反ではありません。しかし実際には、多くの生命保険会社が保険約款や引受基準によって受取人の範囲に独自の制限を設けています。これは保険金目当ての犯罪(いわゆるモラルハザード)を防ぐための措置で、法律上の規制というより保険会社ごとの自主ルールです。

一般的な生命保険各社では、受取人にできるのは「被保険者(保険をかけられた人)の戸籍上の配偶者および2親等以内の血族」が原則です。2親等以内とは、被保険者本人から見て配偶者、父母(1親等)、子(1親等)、祖父母(2親等)、孫(2親等)、兄弟姉妹(2親等)までを指します。これらの近親者であれば、特別な審査なしに保険契約時に受取人に指定できます。実務的にも、死亡保険金の受取人として最も多いのは配偶者であり、次いで子どもが選ばれるケースが多いようです(特に相続税対策で子を受取人にする例も多く見られます)。独身の方の場合は、自分の兄弟姉妹を受取人にして加入するケースがよくあります。

一方、3親等(曾祖父母、曾孫、おじ・おば、甥・姪など)の親族や、それ以外の全くの第三者(友人・知人、婚約者、内縁でない交際相手など)を受取人にすることは 原則認められていません。ただし、近年は未婚の高齢者が増えている背景もあり、「2親等以内に身寄りがない」「面倒を見てくれている甥や姪に保険金を残したい」といった特別な事情がある場合に限り、例外的に3親等まで受取人指定を認める保険会社も出てきています。例えば日本生命や明治安田生命など大手生命保険会社では、事前の審査や面談を経たうえで、甥・姪を受取人に指定できたケースも報告されています。ただ、このような場合でも保険会社による個別判断が必要であり、誰でも簡単にOKというわけではありません。

婚姻関係にないパートナーを受取人にするには

法律上婚姻していないパートナー(例えば内縁の妻・夫、事実婚の配偶者、同性のパートナーなど)を受取人に指定したいケースも増えています。しかしこの場合、保険会社による実務上のハードルは高く、以下のような追加条件を課されるのが一般的です。

内縁(事実婚)のパートナーの場合

戸籍上で配偶者がいないことの証明(独身証明書等)、一定期間の同居(例: 3年以上)の事実、家計を共にしているエビデンス(同一世帯であることが分かる住民票や、生活費を分担していることを示す公共料金の領収書など)の提出を求められることがあります。これらの条件を満たせば、保険会社によっては内縁の夫・妻を受取人に認めることも可能ですが、手続きは簡単ではありません。

同性パートナーの場合

近年、ライフネット生命、アクサ生命、ソニー生命などでは同性パートナーを受取人に認め始めています。多くの場合、自治体が発行するパートナーシップ証明書を提出すれば比較的スムーズに手続き可能です。証明書がない場合でも、長期間の同居実態があることなどを理由に個別審査してくれる会社もあります。ただし税法上は同性パートナーも内縁関係者と同様に法定の「親族」とはみなされません。そのため、後述する非課税枠が使えない、税額が加算されるなど、法律上の配偶者と比べ非常に不利になる点にも注意が必要です。

<ポイント>
保険会社によって取り扱いは異なるため、上記のように通常の範囲外の人(内縁の配偶者、婚約者、事実上のパートナー、友人など)を受取人に指定したい場合は、事前に契約予定の保険会社へ相談することが重要です。会社ごとに必要書類や条件が違いますが、条件をクリアすれば受取人に認めてもらえるケースもありますので、あきらめずに確認してみましょう。

複数の受取人指定と定期的な見直し

生命保険契約では、一つの契約に対して複数の受取人を指定することも可能です。例えば「妻70%、長男20%、長女10%」というように、保険金を配分する割合を決めておくこともできます。家族に幅広く保障を残したい場合や、特定の一人だけに偏らせたくない場合は、このような複数受取人の活用も検討できます。

また、受取人の定期的な見直しも忘れないようにしましょう。保険期間中に指定していた受取人が先に亡くなってしまったり、結婚や離婚によって名字が変わったりした場合には、所定の変更手続きが必要です。さらに、離婚・再婚、子どもの独立や出生などで家族構成が変化した場合には、受取人を変更した方がよいケースもあります。契約者(保険料を支払っている人)が受取人を変更できるのは被保険者が健在な間だけです。環境の変化に応じて「今、誰を受取人にすべきか」を定期的にチェックし、必要に応じて見直すようにしましょう。

保険金にかかる税金は3通り(相続税・所得税・贈与税)

生命保険で受け取る死亡保険金には、その保険契約の当事者3者(①契約者=保険料負担者、②被保険者、③受取人)の組み合わせによって、適用される税金の種類が異なります。大きく分けて3つのパターンがあり、ケースに応じて相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税されます。それぞれの概要は以下のとおりです。

パターンA: 相続税が課税されるケース(契約者=被保険者)

最も一般的な契約形態で、税制上の優遇措置が大きい組み合わせです。契約者(保険料を支払う人)と被保険者が同一人物であり、その人が亡くなった際に相続人(例: 配偶者や子ども)が保険金を受け取る場合がこれに該当します。この場合、死亡保険金は税法上「みなし相続財産」として扱われ、受取人ごとに他の遺産と合わせて相続税の計算対象となります。大きなメリットとして、受取人が法定相続人であれば「500万円 × 法定相続人の数」という強力な非課税限度額が適用されます。例えば法定相続人が妻と子2人の合計3人であれば、500万円×3人=1,500万円までは保険金に相続税がかかりません。この非課税枠は遺族の生活保障のために設けられた措置であり、受取人が法定相続人以外の場合は使えません。保険金受取人は確かに誰でも指定できますが、「できれば法定相続人を受取人にしておいた方が税制上有利」と言われる最大の理由がここにあります。

パターンB: 所得税が課税されるケース(契約者=受取人)

契約者(保険料負担者)と受取人が同一人物で、別の家族を被保険者としている契約形態です。例えば夫が自分で保険料を払い、妻を被保険者(妻に万一のことがあった場合に夫が保険金を受け取る)として、夫自身が受取人になるような契約が典型例です。また、自分の老後資金準備などを目的に、自分以外の家族を被保険者として自分を受取人にしている場合(学資保険や養老保険のような使い方)もこれに当てはまります。このパターンでは、受け取った保険金は所得税・住民税の課税対象になります(受取方法が一時金なら「一時所得」、年金形式で受け取るなら「雑所得」に分類されます)。所得税には相続税のような大きな基礎控除はありませんが、受け取った保険金からそれまで払込んだ保険料総額と50万円の特別控除を差し引いた額の1/2だけが課税対象となる優遇規定があります。簡単に言えば、保険金で得た利益部分の半分だけに課税されるイメージです。そのため、高額な死亡保険金でない限り、実はパターンAの相続税より税負担が軽く済むケースも多いです(受取人の他の所得にもよりますが、平均的な収入層であれば相続税より所得税の方が結果的に少額になる場合があります)。

パターンC: 贈与税が課税されるケース(契約者≠被保険者≠受取人)

契約者・被保険者・受取人の3者すべてが別々の人物になっているケースです。例えば「夫が契約者(保険料支払者)、妻が被保険者、子どもが受取人」という契約形態が典型例です。このパターンでは、保険金は契約者から受取人への贈与とみなされ、最も税負担が重くなりがちな組み合わせです。受け取った保険金は贈与税の課税対象となります。贈与税は相続税に比べて年間110万円の基礎控除が小さいうえ、税率も相続税より高い累進課税です。そのため、死亡保険金のように高額な金額を受け取ると、手取り額が相続税の場合より大幅に目減りしてしまう恐れがあります。実務上も、このような契約形態は特別な事情や資産移転の戦略目的でもない限り避けるべきでしょう。もし現在加入している保険がパターンCに該当する場合は、契約者変更の手続きを行い、できるだけパターンAまたはBになるよう見直すことをおすすめします。例えば先述の「夫=契約者、妻=被保険者、子=受取人」という契約であれば、契約者を妻(被保険者本人)に変更すればパターンA(相続税が課税されるケース)に移行でき、税負担を大きく減らせる可能性があります。

区分 パターンA(相続税) パターンB(所得税) パターンC(贈与税)
契約形態 契約者=被保険者 契約者=受取人 契約者≠被保険者≠受取人
課税区分 相続税 所得税・住民税 贈与税
主な非課税・控除 500万円 × 法定相続人の数 50万円特別控除+1/2課税 基礎控除110万円
税負担の傾向 軽くなりやすい 中程度(条件次第) 重くなりやすい
実務上の評価 基本形・最も推奨 目的次第で有効 原則避けたい

法定相続人以外を受取人にすると税金はどうなる?

上記のパターンA(相続税課税)のケースでは、受取人が法定相続人であることによって税制上の優遇がいくつかありました。それでは、受取人が法定相続人以外(例えば内縁の配偶者や遠縁の親戚、他人など)の場合、税金面では具体的にどのような違いが出てくるのでしょうか。主なポイントは次のとおりです。

  • 「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が使えない
    法定相続人以外の人が受け取る死亡保険金には、この非課税限度額が一切適用されません。例えば配偶者ではなく内縁の妻や友人などを受取人にした場合、その受け取った保険金は全額が課税対象となります(パターンAで説明した500万円の非課税枠はゼロになります)。
  • 配偶者控除(相続税の配偶者に対する税額軽減)が使えない
    法律上の配偶者が死亡保険金を受け取る場合、相続税の計算で「1億6,000万円まで」または「法定相続分までは」非課税になる特例が受けられます。しかし、内縁関係など法律上の夫婦でない受取人にはこの特例は適用されません。結果として、法律婚の配偶者が受け取る場合と比べて大幅に不利になります。
  • 相続税額の2割加算
    相続税法第18条により、被相続人の配偶者および1親等の血族(子や親)以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合、その人の相続税額は通常より20%加算(約1.2倍)されます。生命保険金は税法上「みなし相続財産」として扱われるため、たとえ相続人であっても子や親以外(例: 兄弟姉妹、孫、内縁の妻・夫、甥・姪など)が死亡保険金を取得した場合には、この2割加算の対象となります。受取人がまさにそれに該当するケースでは、同じ保険金額でも法定相続人が受け取るより支払う相続税が大きくなってしまいます。

以上のとおり、「法律上は受取人を誰に指定してもいい」ものの、税金面では「法定相続人にしておいた方が断然有利」という大きな差が生じます。例えば内縁の配偶者を受取人とすること自体は契約上可能ですが、実際に手にできる金額(手取り額)は法律上の配偶者が受け取る場合に比べて大きく目減りするリスクがあるのです。どうしても非相続人(法律上の相続人以外)を受取人に指定したい事情がある場合は、この税負担増加分も考慮して保険金額を設定する(必要に応じて通常より多めに掛け金を準備する)ことをおすすめします。

家族内の公平性にも配慮を(保険金によるトラブル防止)

生命保険金は法的には遺産分割の対象になりませんが、だからといって家族内で全く問題が起きないわけではありません。特定の相続人(あるいは相続人ではない誰か)に死亡保険金を集中させると、他の相続人との不公平感からトラブルに発展する可能性があります。

極端な例では、「ほとんど全財産を現金化して生命保険に替え、子ども一人だけを受取人にした」というようなケースも考えられます。残された他の子どもたちにとっては、自分たちの取り分が著しく減らされたように感じられるため、「さすがに不公平だ」と不満を募らせるでしょう。法律上、保険金は遺言よりも強力に特定の人へ財産を残せる手段ですが、あまりにも偏った指定は他の相続人との紛争(遺留分を巡る争いや特別受益の主張など)を招く火種になりかねません。

実際に死亡保険金が原因で相続トラブルになるかどうかはケースバイケースですが、次のような事情が考慮されます。

  • 受取人の貢献度
    保険金を受け取った人(受取人)が生前、被相続人の介護や生活費の負担などで大きく貢献していた場合、多少高額な保険金を受け取っても「その人の尽力に見合った正当な対価だ」と判断され、他の相続人から異議が出にくいことがあります(特別受益に当たらないとされるケースもあります)。逆に、特に貢献もしていない一人の相続人だけが非常に大きな保険金を得ていた場合、他の相続人が不公平だと感じる可能性が高まります。
  • 他の相続人の生活状況
    保険金をもらえなかった側の相続人たちが経済的に自立して裕福であるのか、それとも生活に困窮しているのか、といった点も重要です。受取人と他の相続人との関係性(同居していたか疎遠だったか等)も含め、総合的に見て「その保険金の配分は妥当か」が判断されます。たとえば他の兄弟姉妹が十分な資産や収入を持っている場合には不満が残りにくいでしょうし、逆に自分たちは苦しい生活なのに一人だけ大金を手にしたとなれば、感情的な反発は強まるでしょう。

要するに、生命保険という仕組みを使って一部の人に財産を偏って渡そうとすると、場合によっては他の相続人との争いに発展し得るという点です。死亡保険金はうまく活用すれば相続対策として強力な手段になり得ますが、その配分が偏り過ぎると後々の紛争リスクを高めてしまいます。保険契約を活用して円満な資産承継を実現するためにも、家族内の公平性にも配慮した受取人指定を心がけましょう。

未成年者を受取人にするときの注意

未成年の子どもを死亡保険金の受取人に指定することも可能です。契約上、受取人欄に未成年者の名前を書くこと自体は何の問題もありません。ただし、その場合に注意すべきは、実際に保険金を請求するときです。未成年者本人は法律行為に制限があるため、たとえ受取人に指定されていても自分ひとりで有効な保険金請求を行うことができません。一般的には、未成年者が受取人の場合、親権者(父母)が法定代理人として代わりに請求手続きを行うことになります。

ここで気を付けたいのが「利益相反」の問題です。例えば、父親が被保険者で亡くなり、母親と子どもがそれぞれ保険金受取人になっているケースを考えてみましょう。母親(親権者)から見ると、自分自身も保険金の受取人であるため、子どもに代わって請求手続きをする際に自分の取り分を多くしたいという利害が発生する可能性があります。このように、親権者である母親と子どもの利益が対立する状況では、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらう必要が出てきます。もっとも、単に保険金を請求して子どもの口座で受け取るだけであれば通常は利益相反行為とはみなされず、親権者が代理人として請求可能です。しかしいずれにせよ、両親とも既に他界している場合などは未成年後見人を立てる手続きも必要になります。

このように、未成年を受取人にする際は、請求手続きの場面で代理人(後見人)が必要になる点を念頭に置いておきましょう。未成年の子どもを受取人に指定する場合には、事前に信頼できる親族を後見人候補として想定しておくか、必要に応じて保険会社と相談しておくと安心です。

保険金請求の時効と契約内容を知らせておく重要性

生命保険の死亡保険金には請求できる期間(時効)があります。日本の保険法では、保険金請求権は「権利を行使できるとき(=被保険者が死亡したとき)」から3年間で時効消滅すると定められています(保険法第95条)。つまり、被保険者が亡くなってから3年以内に請求しないと、保険金を受け取れなくなる可能性があるということです。

この時効に関連して特に注意すべきなのが、受取人が保険契約の存在自体を知らないケースです。せっかく受取人に指定されていても、本人が「自分がその保険の受取人になっていること」や契約の存在を全く知らなければ、請求しないまま3年が過ぎてしまうリスクがあります。特に、内縁の配偶者や遠い親戚など法定相続人以外を受取人にしている場合、周りの親族もその事実を把握しておらず放置されがちです。こうした事態を防ぐためにも、生前に保険証券の所在や契約内容を受取人予定の人と共有しておくことが大切です。万一「自分が受取人に指定されているなんて伝えにくい…」という事情がある場合は、公正証書遺言などに保険契約の情報を書き残しておく方法も検討するとよいでしょう。

法人契約の生命保険では誰を受取人にすべき?

事業オーナーや中小企業の経営者の方が加入する法人契約の生命保険(会社が契約者となり、従業員や役員に保険をかけるもの)の場合、誰を受取人にするかによって企業の財務や税務に直結する重要な問題になります。一般的に、会社が保険料を負担して加入する生命保険(いわゆる役員保険・キーマン保険)では、受取人も法人(会社)とするのが通常です。例えば社長に万一のことがあった際、会社が受け取った保険金をもとに借入金の返済や事業継続の資金に充てたり、死亡退職金・弔慰金という形で遺族に支払ったりする流れが想定されます。法人(会社)が受取人であれば、受け取った保険金は法人の収入となり、会計処理や税務上の扱いも明確です。

一方で、会社が契約者(保険料負担者)なのに受取人を初めから社長のご家族(個人)にしているケースも稀に見られます。しかしこの場合、会社が支払った保険料が実質的に社長個人のための支出とみなされてしまい、受け取った保険金も遺族への死亡退職金ではなく「役員賞与(役員への給与)」と判断される恐れがあります。結果として法人・個人双方で課税関係が不明瞭になり、税務上も好ましくありません。専門家の間では「会社が支払った保険料による保険金は一旦会社が受け取り、その後社内規定(退職金規程など)に基づいて遺族に支給する形にすべきだ」とされています。経営者の方は、法人契約の生命保険について受取人を誰に設定すべきか、必ず事前に税理士等の専門家とよく検討するようにしてください。

生命保険の受取人指定は、単に契約書に名前を書くだけの事務的な作業ではなく、法律や税金の知識、そして家族全体の状況を踏まえた判断が求められます。大切な保険金を確実かつ有効に活用するため、受取人の指定はぜひ慎重に検討しましょう。各種制度を正しく理解したうえでベストな選択をしていただければ幸いです。

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