HOME > 相続ガイド > 【民事信託の解決事例01】親が認知症になった場合
自分や家族のために財産の管理も活用も自由にできます。特に自宅の売却で効果を発揮します。
事例1 | 認知症になった母の自宅は、売却できないのですか?希望①:認知症の心配がある母が将来施設に入ったら、母名義の自宅は売却したい 希望②:母に万が一のことがあったとき、預金が凍結されると医療費や税金の工面ができないので対策をとりたい
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親の医療費や税金の支払いに困る認知症になった親の財産は事実上凍結されます。暗証番号を知っているからといってATMから家族が引き出すのは本来してはいけないことですし、家族とはいえ銀行窓口での対面取引は原則として応じてもらえません。 |
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親の自宅を自由に運用できない認知症となった親の預金口座からお金を引き出す際、銀行は成年後見人か確かめてきます。 ※成年後見人とは |
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解決策:「認知症になる前に信託契約を結ぶ」 【信託契約の内容】 効果:民事信託は柔軟な財産運用ができる 民事信託で親の財産を子どもに託しても、親が元気なうちは親が財産を自由に引き出して使えます。 ※任意後見制度でも解決できます |
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