HOME > 相続ガイド > 【民事信託の解決事例02】家族が不動産を所有している場合
管理する権利は1人に集約し、収益を得る権利を複数人に設定できます。特に不動産収益がある方におすすめです。
事例2 | 不動産を息子に継がせて、自分は隠居したいです希望①:有効活用すべき不動産があるが、判断は息子に任せて自分は隠居したい 希望②:自分に万が一のことがあったときに妻の生活資金を用意しておきたい 不動産収益は妻へ。 妻の死後は長男・長女に均等に分けたい
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不動産の生前贈与はお金がかかる不動産を生前贈与する場合、もらった人に贈与税や不動産取得税など、多額の税金が発生することがあります。 |
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家族が不動産のことで争う相続では、法律上「私にも最低限の財産をわけて」と言える権利(遺留分)があります。 |
解決策:「隠居したい人を委託者&受益者に設定した信託契約を結ぶ」 【信託契約の内容】 効果:民事信託は「権利の分離」ができる 民民事信託であれば、自分は隠居し、受託者が自由に不動産を貸したり売ったりすることが可能です。
信託に関する税務収益不動産の利益を得る人(受益者)は親、管理する人(受託者)は家族に設定した信託契約の場合 Q.不動産の所得税の確定申告は誰が行う? Q.親が亡くなったらどうなる? Q.親の生存中に別の人を受益者に変更したらどうなる? Q.親の相続時に受益者を別の人に変更したらどうなる? Q.信託契約を終了するときはどうなる? |
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