HOME > 相続ガイド > 【民事信託の解決事例03】子のいない夫婦の相続
財産をあげたい相手を2代先以降も決められるので、子のいない夫婦などに有効です。
事例2 | 子のいない夫婦なので、自分の財産を引き継ぐ人を決めておきたい希望①:自分の死後、自宅は妻に相続させ、妻の死後は弟ではなく甥に譲りたい。 不動産収益は妻へ。 妻の死後は長男・長女に均等に分けたい
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望まない人に財産が引き継がれる子のいない夫婦のどちらかが亡くなると、財産は配偶者と、亡くなった方の両親(生存していれば)もしくは兄妹が相続人となります。 |
解決策:「引き継ぐ相手と順番を決めた信託契約を結ぶ」 【信託契約の内容】 効果:民事信託は「承継先の決定権」がある 民事信託では、自分の死後も自分の意思どおりに何世代にわたって財産を承継させることができます。
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