HOME > 相続ガイド > 【遺言書の解決事例04】相続財産に不動産が含まれている
自筆証書遺言は、いつでもどこでも自分で自由に作成できるメリットがある反面、民法で定められたルールに従って書かれていないと法的に無効となってしまうので注意が必要です。 |
代筆やパソコンで作成した |
自筆証書遺言は全文必ず自筆で書かなければなりません。 法改正により財産目録はパソコン作成でもよくなりました。 |
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日付・氏名・押印のいずれか1つが欠けていた |
日付と氏名は自筆で、押印も必須です。 署名は戸籍上の実名に限らず、遺言を書いた人が特定できればペンネームや芸名でも有効。 |
「〇年〇月」と日の記載が無い |
日付が特定されていないと認められません。 |
他にも、加除訂正の方式も決まっているため、自筆証書遺言の作成には細心の注意が必要です。
できれば専門家に目を通してもらった方が安心です。
用紙や筆記用具に制限はありませんが、用紙はコピーがとりやすいサイズで保存に耐えられるものを選び、筆記用具は改ざんのリスクがある鉛筆を避けましょう。
自筆証書遺言を封印するかは自由ですが、変造や汚損を防ぐために封印したほうがよいでしょう。
自筆証書遺言は、死後に遺族が家庭裁判所に依頼して検認をしないと開封できません。
しかし2020年7月10日に施行された遺言書保管法により、法務局で保管すれば検認が不要になりました。
また法務局に保管しておけば、第三者による改ざんや紛失といったリスクも回避できます。
メリット | デメリット |
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遺言の内容を秘密にすることはできませんが、 公正証書遺言は公証役場に保管されるので、死後に発見されないリスクや、偽造や改ざんのリスクがないという大きなメリットがあります。 また死後に遺族が裁判所で検認する必要がないので、遺族がすぐに内容を確認することができます。 |
公正証書遺言は法的に有効な遺言者が作成できる分、時間と手間がかかるデメリットがあります。 具体的には、公証役場への問合せや予約・証人への依頼・必要書類の取得・公証役場への訪問などがあります。 混雑状況や内容の複雑さにもよりますが、公正役場へ申し込み後、受理されるまでに数日~3週間以上かかることもあります。作成する場合は、期間に余裕をもって申し込みすることをおすすめします。 |
1 遺言者が口述する内容を公証人が筆記して遺言証書を作成 |
2 筆記したものを公証人が遺言者と証人の全員に読んで聞かせる |
3 遺言者と証人は筆記が正確であることを確認し、署名と押印 |
4 最後に公証人が署名と押印 |
遺言者が病気の場合でも、公証人に出張してもらうことができます。
口述さえできれば、病気などで署名ができなくても問題ありません。聴覚や言語機能障害の方であれば、手話や筆談で作成することができます。
公正証書遺言には、次の書類が必要となります。
遺言者の本人確認資料 | 印鑑証明書もしくは運転免許証や個人番号カードでも可 |
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戸籍謄本 | 財産を受けとる人が相続人である場合は、遺言者との関係がわかる戸籍謄本が必要です。 |
住民票 | 財産を受けとる人が相続人でない場合は、その人の住民票が必要です。 |
固定資産評価証明書・登記事項証明書 | 財産に不動産がある場合は、不動産の固定資産評価証明書(または納税通知書の中の課税明細)と登記事項証明書が必要です。 |
証人に関する書類 | 公正証書遺言作成時には、証人2人以上の立ち会いが必要です。 自分で証人を用意する場合は、証人の氏名、住所、生年月日、職業などを記した書類を公証役場に提出します。 |
公正証書遺言作成時には、証人2人以上の立ち会いが必要です。
公正証書遺言の証人になれないのは、下記3ついずれかに当てはまる人です。
つまり親戚はほとんど証人になれませんので、利害関係の無い第三者が証人になる必要があります。
思い当たらない場合は公証人が紹介してくれますし、司法書士や税理士、弁護士に依頼する方法もあります。
公正証書遺言を作成する場合の費用は、次の通りです。
公証役場に支払う手数料 |
公正証書に記載する財産の価額で基本手数料が変わってきます。
【手数料の計算方法】
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戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などの費用 | 戸籍謄本は1通450円、印鑑証明書や住民票は1通300円程度、登記事項証明書は土地・建物1つにつき600円かかります。 | ||||||||||||||||||||||
専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に依頼した場合の報酬 | 遺言書の原案作成などを専門家に依頼する場合は報酬が発生します。 各専門家や依頼内容により報酬金額は異なりますので見積をとりましょう。 |
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公証人から証人を紹介してもらう場合の手数料 | 1人につき1万円程度かかります。 |
秘密証書遺言の作成の流れは次の通りです。
1 秘密証書遺言を作成して封印する |
2 証人2人以上の立ち会いのもと、公証役場で公証人に提出 |
3 その場で自分の遺言である旨と住所と氏名を申し述べる、署名と押印 |
4 公証人が申し立てと日付を封筒に記載 |
5 最後に遺言者と証人が署名と押印 |
秘密証書遺言は公正役場での手続きが終わった後に本人が持ち帰りますが、公証役場には秘密証書遺言を作成した事実だけが記録されます。
秘密を守りながら、遺言書の存在を明確にできるのが秘密証書遺言のメリットと言えます。
秘密証書遺言の本文は代筆でもパソコンでもいいのですが、署名だけは自筆でなければなりません。
また、自筆証書遺言と同様に書式や内容・加除訂正の方式には厳密なルールがありますので、司法書士などの専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
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