HOME > 相続ガイド > 【遺言書の解決事例05】認知していない子がいる
法律上の婚姻関係にある夫婦の子どもを嫡出子と言います。それに対し、法律上の婚姻関係にない男女の子どもを非嫡出子と言います。
非嫡出子が自分の相続人になるかどうかは、「認知」がポイントになります。
まず母親との関係では、母親が認知届を出していなくても、非嫡出子と母親は法律上の親子と認められます。
つまり非嫡出子は母親に認知されていなくても母親の相続人になります。
一方、父親との関係になると、非嫡出子は父親が認知しないと父親の相続人になれません。
愛人の女性や、事実婚の女性との間に生まれた非嫡出子に財産を相続させたい場合は、認知する必要があります。
認知は生前に行うこともできますが、遺言書で行うこともできます。ただし、認知したい子が成人している場合は本人の承諾が必要で、子が胎児の場合は母親の承諾が必要です。
また死後に遺言執行者が認知の届け出を行うので、遺言執行者を指定しておきましょう。
非嫡出子が父親に認知されて父親の相続人となった場合、法定相続分は嫡出子と同等となります。
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