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HOME相続ガイド > 【遺言書の解決事例07】相続人以外に財産を渡したい

相続ガイド

7.相続人以外に財産を渡したい

遺言書が無い場合、基本的に財産は法定相続人が法定相続分で分けることになりますので、法定相続人ではない人に財産をあげたい場合は、遺言書を書いておきましょう。
例えば、「相続人は妻と子だが、母にも財産をあげたい」とか、「相続人ではないが世話になった人に財産をあげたい」など様々なケースがあると思います。相続人以外に財産を渡したい場合、特に注意したいのは次の2つです。

1.遺留分の配慮 2.相続人の心情面への配慮
相続には遺留分といって、ある一定の法定相続人に最低限の遺産を取得できる権利があります。
遺留分は相続の法律で定められており、親だけが相続人の場合は法定相続分の1/3。それ以外の場合で、子どもや孫や配偶者や両親が相続人となる場合は法定相続分の1/2を取得できる権利があります。
遺留分を配慮した遺言書を作成しておかないと、相続人から「私の遺留分を侵害しているので、その分を請求します!」と侵害額請求をされ、侵害額を返還しなければなりません。
例えば父が遺言書に、財産の一部を相続人ではない甥っ子へ渡す旨を書いていたとします。
父の死後、遺族が遺言書を読んではじめてその内容を知ったとしたら、遺族の中には父の思いを受け入れられず、反対意見を主張してくる人が出てくるかもしれません。
そうなると、相続人と相続人以外の人とで争いが起きてしまいます。 こういったトラブルを避けるために、遺言書に具体的な理由や思いを書いておくことはもちろん必要です。

 

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相続人ではない孫(もしくは姪や甥)に財産をあげたい場合

孫が相続人になれるのは、以下のいずれかで、代襲相続人となった場合です。
遺言者の子(孫の親)が、
①遺言者が亡くなる前に死亡している
②相続欠落者である
③相続人廃除をされている

孫が相続人ではない場合、財産をあげるには遺言書が必要です。
他にも姪や甥も代襲相続の場合でないと相続人になれませんので、相続権のない姪や甥に財産をあげたい場合は遺言書が必要です。

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養子縁組していない妻の連れ子に財産をあげたい場合

妻に連れ子がいる場合、法的に養子縁組をしていないと、連れ子に相続権はありません。
財産をあげるには遺言書が必要です。万が一のトラブルを防ぐために、遺言執行者を指定しておきましょう。
なお、再婚で前妻との間に子どもがいる場合でも、再婚相手の子と養子縁組をすれば、連れ子には、実子と同じ相続分があります。ただし、養子縁組は遺言ではできませんので、生前に手続きしておく必要があります。
他にも、「相続人では継母に財産をあげたい」とか、「相続人ではない娘婿に財産をあげたい」といった場合も同様に遺言書で遺贈するか、生前に養子縁組の手続きをすることで実親や実子と同じ法定相続分を相続できます。

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相続人ではないが、介護してくれた嫁に財産をあげたい場合

例えば、長男の嫁が、長年にわたり義父母の介護を行ってきたとします。しかし義父母の死後、嫁には相続権がないため、相続財産を取得することができません。それに対して次男や長女など他の相続人は、介護をしていなくても財産を相続できます。その不公平さを改善するために、「特別の寄与の制度」が創設されました。
特別の寄与の制度は、介護した親族に相続権がなくても請求できる制度のことです。
遺産分割は、これまでどおり亡くなった人の相続人だけで行いますが、介護してきた長男の嫁は、相続人に対して金銭の請求ができます。もし長男がすでに亡くなっていても、次男や長女に対して金銭を請求できます。 ただし、介護による貢献が認められた場合のみ申請できるので、介護日誌や介護事業者との連絡履歴など、介護事実を証明するものを用意しておく必要があります。

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内縁(事実婚)の相手に財産をあげたい場合

事実婚の場合、一緒に生活していた期間が長くても、法律上の婚姻関係になければ法定相続人にはなれません。
内縁関係の相手に財産をあげるには遺言書を用意する必要があります。「財産の何分の何を譲る」と書いてもいいのですが、トラブルを回避するために、財産は特定しておき、遺言執行者を指定してスムーズに実行されるようにしておきましょう。

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愛人に財産をあげたい場合

戸籍上の妻とは婚姻関係が破綻して別居期間が長く、愛人との同居期間のほうが長くなっていても、相続権は妻にあり、愛人には相続権がありません。愛人に財産をあげるには遺言書を用意しておくしかありません。
「財産の何分の何を譲る」と書いてもいいのですが、トラブルを回避するために、財産は特定しておき、遺言執行者を指定してスムーズに実行されるようにしておきましょう。

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財産の一部を寄付したい場合

例えば自身に相続人がいない場合は、遺言書がなければ最終的に国庫に帰属してしまうので、だったらお世話になった公益法人や研究団体など、公益事業に寄付したいという方もいると思います。その場合は、遺言書を用意しておきましょう。なお、遺贈先が税金を負担しないで済むためには、以下の条件があるので考慮しておきましょう。
・公益性がきわめて高い事業である
・遺贈された財産を事業のために使う
・特定の者とその家族、親戚によって運営される公益事業者ではない
・遺贈されたから2年以内に事業のために使う

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