HOME > 相続ガイド > 【遺言書の解決事例07】相続人以外に財産を渡したい
遺言書が無い場合、基本的に財産は法定相続人が法定相続分で分けることになりますので、法定相続人ではない人に財産をあげたい場合は、遺言書を書いておきましょう。
例えば、「相続人は妻と子だが、母にも財産をあげたい」とか、「相続人ではないが世話になった人に財産をあげたい」など様々なケースがあると思います。相続人以外に財産を渡したい場合、特に注意したいのは次の2つです。
1.遺留分の配慮 | 2.相続人の心情面への配慮 |
---|---|
相続には遺留分といって、ある一定の法定相続人に最低限の遺産を取得できる権利があります。 遺留分は相続の法律で定められており、親だけが相続人の場合は法定相続分の1/3。それ以外の場合で、子どもや孫や配偶者や両親が相続人となる場合は法定相続分の1/2を取得できる権利があります。 遺留分を配慮した遺言書を作成しておかないと、相続人から「私の遺留分を侵害しているので、その分を請求します!」と侵害額請求をされ、侵害額を返還しなければなりません。 |
例えば父が遺言書に、財産の一部を相続人ではない甥っ子へ渡す旨を書いていたとします。 父の死後、遺族が遺言書を読んではじめてその内容を知ったとしたら、遺族の中には父の思いを受け入れられず、反対意見を主張してくる人が出てくるかもしれません。 そうなると、相続人と相続人以外の人とで争いが起きてしまいます。 こういったトラブルを避けるために、遺言書に具体的な理由や思いを書いておくことはもちろん必要です。 |
相続人ではない孫(もしくは姪や甥)に財産をあげたい場合孫が相続人になれるのは、以下のいずれかで、代襲相続人となった場合です。 |
|
養子縁組していない妻の連れ子に財産をあげたい場合妻に連れ子がいる場合、法的に養子縁組をしていないと、連れ子に相続権はありません。 |
|
相続人ではないが、介護してくれた嫁に財産をあげたい場合例えば、長男の嫁が、長年にわたり義父母の介護を行ってきたとします。しかし義父母の死後、嫁には相続権がないため、相続財産を取得することができません。それに対して次男や長女など他の相続人は、介護をしていなくても財産を相続できます。その不公平さを改善するために、「特別の寄与の制度」が創設されました。 |
|
内縁(事実婚)の相手に財産をあげたい場合事実婚の場合、一緒に生活していた期間が長くても、法律上の婚姻関係になければ法定相続人にはなれません。 |
|
愛人に財産をあげたい場合戸籍上の妻とは婚姻関係が破綻して別居期間が長く、愛人との同居期間のほうが長くなっていても、相続権は妻にあり、愛人には相続権がありません。愛人に財産をあげるには遺言書を用意しておくしかありません。 |
|
財産の一部を寄付したい場合例えば自身に相続人がいない場合は、遺言書がなければ最終的に国庫に帰属してしまうので、だったらお世話になった公益法人や研究団体など、公益事業に寄付したいという方もいると思います。その場合は、遺言書を用意しておきましょう。なお、遺贈先が税金を負担しないで済むためには、以下の条件があるので考慮しておきましょう。 |
― 相続のご相談はこちら ―
相続の専門家に悩みを相談してみませんか?
相模原市「橋本駅」から徒歩5分の当センターでは、初回1時間の面談で相続税も方向性も、全てお伝えします。まずはご自身やご家族の状況を1つ1つ整理していくことからはじめましょう。
無料相談のご予約 |
---|
0120-033-721 受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く) |
持ち物: 固定資産税評価証明書(コピーで結構です) |
料 金: 無料(初回1時間) |