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HOME相続対策 > 【民事信託の基礎知識2】民事信託のメリットと3つの注意点

相続対策

民事信託のメリットと3つの注意点

民事信託をひとことで説明すると、「自分の財産を信頼できる人に託し、自分や家族を守ってもらうこと」です。  まずは、一般的な民事信託のしくみをご紹介します。主な登場人物は次の3人です。

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民事信託には、委任契約・後見制度・遺言書の3つを合わせ持ち、なおかつ各制度の弱点をカバーできるという大きなメリットがあります。
自分や家族の相続対策を考えると、「自宅は売却したい」「不動産の管理は息子に任せたい」「あげたお金を無駄使いしてほしくない」など、色々な要望が出てくるものです。
しかし、例えば家族の誰かが認知症になってしまうと、その人の財産は事実上凍結されてしまいます。
そうなってしまうと、委任契約・後見制度・遺言書のそれぞれでは、他の家族が認知症になった人の財産を自由に管理・処分することができなくなるリスクがあります。

 

3つの現行制度の注意点

まず、財産の管理や処分を誰かに託す場合、託す側がどのような状況かによって制度が変わります。

  • 元気なうちから財産の管理と処分を託す→委任契約
  • 本人の判断能力が低下した後に財産の管理と処分を託す→後見制度
  • 本人の死後に財産の承継先を指定する→遺言書

ただし、それぞれを準備していたとしても、もし判断能力が低下した場合に、それぞれの制度でカバーできない問題が生じることがあります。

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1.委任契約の注意点

委任契約は、自分が元気なうちに財産を誰かに託す契約です。
そのため、認知症になった後の財産まで託すことはできません。認知症になった後は、後見制度に切り替える必要があります。また、委任契約だけ設定するのではなく、元気なうちに任意後見とセットで準備しておくのが良いでしょう。
任意後見とは、家庭裁判所に後見人を決めてもうらのではなく、自分で後見人を決めることを言います。
託した相手が確実に管理をしてくれるとは限らないので、任意後見では必ず監督人をつける必要があり、後見人は監督人に定期的に報告をしなければなりません。委任契約だけでは監督人がつかないため、任意後見と一緒に準備することが大切です。

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2.後見制度の注意点

後見制度は、意思能力が低い人のために、本人の判断を他の人が補うことで本人を法律的に支援する制度です。 後見人となる人は家庭裁判所が選びます。
後見人になるのは身近な家族と思われがちですが、実は、この成年後見制度で成年後見人として選ばれる人は、赤の他人(専門家等)であるケースが7割と言われています。
例えば、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースが多いです。
成年後見制度では、財産は本人のためにしか使えないという条件があるため、身近な家族であっても財産を自由に運用することはできません。
すると、例えば次のような問題が出てきます。

認知症になった祖父の財産を子や孫の学費に使えない
認知症になった親の自宅や不動産を売れない・運用できない
認知症になった親が経営している会社のために親の財産を使えない
認知症になった経営者の親がもっている株を後継者に贈与できない
 など

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3.遺言書の注意点

遺言書が効果を発揮するのは、書いた人が亡くなった後です。
ですから認知症になった場合の財産については遺言書でカバーできません。
また、本人の判断能力が低下した後では遺言書を書くことが難しくなり、もし書いたとしても、その後の遺産分割協議で、遺言の内容に不満がある遺族から「書いた時には判断能力が低下していたのだから、この遺言書は無効だ」と主張されるケースもあります。
さらに、遺言書には財産の承継先を2代先まで書いても無効というルールがあります。
ですから、例えば「土地は妻へ相続させ、妻の死後は子へ相続させる」という遺言書は無効となってしまい、将来自分が望まない人が財産を相続してしまう可能性があります。

これらの注意点を民事信託ならカバーすることができます。

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民事信託と委任契約・後見制度・遺言書の併用

委任契約・後見制度・遺言書が使えない制度ということではありません。
それぞれの注意点を考慮せずに対策をとってしまうと、本人が望まない相続になるリスクや、遺族が財産を管理できずに困るリスクがあるため、そこを民事信託でカバーするというイメージです。
委任契約に関しては民事信託で完全に代用できるのですが、後見制度と遺言書は併用することが多いです。
例えば、後見制度で、生活・療養・介護などに関する法律行為を代わりに行うことを身上監護と言いますが、それは民事信託で賄うことができませんので、任意後見制度で補う方法があります。
また、信託契約では保有財産全てを信託財産に入れることが困難なので、遺言を併用し、信託財産以外の承継先を決めておくことが望ましいでしょう。
民事信託と遺言を併用し、相続発生時に遺産分割協議をしなくて済むようにしておくことで、円滑な財産承継を実現させるというケースが多いです。

<民事信託をおすすめしたい人>
  • 自分や家族が認知症になった時に財産がどうなるか心配な人
  • 信頼できる人に財産の管理を任せ、自分は第一線から退きたい人
  • 自分の財産は、自分が望む人たちに引き継いでもらいたい人
  • 障害のある家族の将来が心配な人
  • 経営権を保持しながら、事業承継をしていきたい人

このような方々には、民事信託の活用をおすすめします。

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