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HOME相続対策 > 【民事信託の事例3】子のいない夫婦の相続(承継先の決定権)

相続対策

3.子のいない夫婦の相続(承継先の決定権)

財産をあげたい相手を2代先以降も決められるので、子のいない夫婦などに有効です。

事例2

子のいない夫婦なので、自分の財産を引き継ぐ人を決めておきたい

希望①:自分の死後、自宅は妻に相続させ、妻の死後は弟ではなく甥に譲りたい。
不動産収益は妻へ。
妻の死後は長男・長女に均等に分けたい
プロフィール 相談者:斉藤 裕司
年齢:70歳
家族構成:妻と2人暮らし・子無し
裕司さんには弟と甥(弟の息子)、妻には妹がいる。
財産状況:自宅と預金のみ
子のいない夫婦の相続でよくあるお悩み
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望まない人に財産が引き継がれる

子のいない夫婦のどちらかが亡くなると、財産は配偶者と、亡くなった方の両親(生存していれば)もしくは兄妹が相続人となります。
ですから、遺言書で甥や姪を指定しても、相続人が反対すれば希望通りの相続が実行されない可能性があります。
また遺言書では、例えば「自分の全財産は、自分が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら甥に相続させる」と2代先まで指定して書いても無効となってしまいます。
そのため、先祖代々受け継いできた財産が、望まない人に引き継がれてしまうリスクがあります。

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解決策:「引き継ぐ相手と順番を決めた信託契約を結ぶ」

【信託契約の内容】
・管理を託す財産(信託財産)は自宅と預金
・受益者は自分→妻→甥
・信託契約終了時の信託財産の帰属先は甥


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効果:民事信託は「承継先の決定権」がある

民事信託では、自分の死後も自分の意思どおりに何世代にわたって財産を承継させることができます。
つまり、信託契約書は遺言書の代用となるので、遺言の準備に気が進まない方や両親に遺言を勧めにくい方でも取り組みやすいでしょう。
他にも、「代々引き継いだ土地を、後妻の親族に引き継がせたくない」といった再婚夫婦や、「一人暮らしの自分の世話をしてくれた姪に財産をあげたい」といった独身の方にも有効です。

 

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