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HOME相続対策 > 【民事信託の注意点】民事信託業務の流れ

相続対策

民事信託の注意点

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信託不動産の損益通算禁止

複数の不動産を持っている方は、どの不動産を託すかや、託す方法には充分注意する必要があります。 なぜなら、信託不動産から出る損失は、信託以外の収入と通算できないからです。 具体的には、

信託不動産からの収入 - 信託に関する費用 =  信託不動産から生じる所得がマイナス→このマイナスは「なかったもの」とみなされ、信託以外の他の収入と通算できない

つまり損益を通算できない分、課税される額が大きくなってしまいます。
民事信託にはこうした税務的な注意点があります。
※信託以外で出た損失は、信託財産と損益通算できます。

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民事信託に精通した専門家に依頼を!

民事信託は、オーダーメイド型の相続対策です。
やり方次第で柔軟に自分の財産を相続させることができますが、注意して欲しいことがあります。
それは「民事信託は相続対策の万能薬ではない」ということです。
相続対策には、これさえやっておけばOKというものはありません。
実際の現場では、民事信託以外にも、遺言書・生前贈与・生命保険・任意後見など、様々な方法を併用させることで、効果が発揮されるというケースがほとんどです。
また状況によっては民事信託を無理に行う必要がない場合もあります。
ですから民事信託にご興味のある方には、まずは詳しい専門家に相談することをおすすめします。
当センターには、民事信託の法務・税務・実務に精通した専門家がおります。
お客様やご家族の考え・財産の状況を踏まえ、最適な相続対策をご提案いたしますので、ぜひご相談ください。

民事信託業務の流れ
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1.相続税シミュレーション 無料

・簡易的な財産の評価と相続税の試算
・民事信託の適用に関するアドバイス(その他選択肢のご提案)
・民事信託のスキームをご説明
・スケジュールやお見積りのご案内

※報酬は信託財産金額に応じて、個別でお見積りいたします。
当センターでは民事信託業務報酬として、以下4点を含めたお見積りをご提示いたします。

専門家報酬 信託契約で管理する財産の評価、法務・税務・不動産などに関わる専門家のコンサルティング。信託財産の評価額に基づいて報酬を算定いたします。
信託契約公正証書を作成する費用 公正証書役場で信託契約公正証書を作成する際の実費。信託財産の評価額に基づいて費用を算定いたします。
信託登記の費用 信託の設定に伴う「所有権移転及び信託」の登記は、土地は固定資産税評価額の0.4%建物は固定資産税評価額の0.4%です。
信託登記に関する司法書士への登記手続き報酬 必要な書類をご持参頂いた後ご提示致します。
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2.民事信託コンサルティング 有料

1

ご契約

2

詳細な打合せ

保有財産の確認・ご家族の関係性や家族会議開催の可否・ご本人やご家族のご要望など、民事信託の設計に関わる情報をヒアリングします。

3

財産の調査

専門スタッフが保有財産や信託財産の正確な評価額を算出します。

4

家族会議

民事信託の基本的な内容をご理解いただいた上でメリット・デメリットを共有し、財産を託す側と託される側の意見や方向性を合わせます。

5

民事信託・遺言・任意後見などのプラン設計

6

信託契約書の文案や修正案の作成

7

信託契約公正証書・遺言公正証書等の作成

公証役場や公証人の出張により行います。

8

信託契約に基づく不動産登記手続き

信託不動産の管理を託された受託者の住所や氏名を登記簿に記載する手続きです。

9

信託事務開始

分別管理や税務書類の作成などを行います。

― 相続のご相談はこちら ―

相続の専門家に悩み

相続の専門家に悩みを相談してみませんか?
相模原市「橋本駅」から徒歩5分の当センターでは、初回1時間の面談で相続税も方向性も、全てお伝えします。まずはご自身やご家族の状況を1つ1つ整理していくことからはじめましょう。

無料相談のご予約
0120-033-721
受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く)
持ち物: 固定資産税評価証明書(コピーで結構です)
料 金: 無料(初回1時間)

民事信託の基礎知識

民事信託5つの事例

注意点

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―相模原―
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