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HOME相続対策 > 【民事信託の事例5】中小企業の大株主である親が認知症になった場合のリスク(自由度の高い贈与)

相続対策

5.中小企業の大株主である親が認知症になった場合のリスク(自由度の高い贈与)

自分の希望や条件付きで財産を贈与することができるので、例えば自社株の贈与などで有効です。

事例5

息子に事業承継させていきたいが、経営権はまだ自分に残したい

希望①:長男に事業を承継したいが、自分が元気なうちは経営権を持っていたい。工面が心配なので対策を考えたい。
希望②:業績好調なので自社株が高まりそう。将来、相続税額が大きくなり、事業や家族に負担をかけないように対策したい。
プロフィール 相談者:高野 博
年齢:75歳
家族構成:妻・長男・長女
財産状況:自宅・預金・自社株
中小企業の大株主である親が認知症になった場合のリスク
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経営がストップしてしまう

中小企業は社長が大株主であるケースが多く、また社長個人の資産を会社の経営に使うことがよくあります。 しかし、認知症になると個人資産を会社のために使えなくなるので、資金繰りなどの問題で倒産しかねません。また、社長個人の不動産を会社に貸したり、担保に入れることもよくありますが、それもできなくなります。 例えば、社屋の建築をするために社長個人名義の土地を担保として銀行から借入する予定だった場合、認知症になると底地(借地権付きの土地の所有権のこと)に抵当権を設定するような手続きができなくなるため、借入ができず、建築を断念せざるを得ません。

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役員を決められなくなる

株を持っている人が会社の役員を決めることができるので、大株主である社長に人事権があります。 もしも100%株を持っている社長が認知症になってしまうと、役員の任期の更新や新たな役員を決めるための書類にハンコが押せなくなります。 配偶者や後継者が少しだけ株をもっている場合でも、役員を決定するためには、最低でも株の議決権の3分の1以上が必須(定款に規定がなければ2分の1以上)ですので、それに達していないと役員が決められません。

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事業承継ができなくなる

認知症になると、生前贈与ができず、遺言書も作ることができません。 そのため、事業承継に関する対策が何もできなくなってしまいます。 認知症になった社長の死後、相続人全員で財産をどう分けるか協議し、全員の合意を得なくてはなりません。 事業用の資産を後継者だけに相続させようとしても、他の相続人が納得しなければ大変です。 もしも事業用資産が相続人の共有名義で相続されることになれば、何をするにも相続人の了解が必要となり、経営に支障が出てしまいます。

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解決策:「自己信託を設定し、経営権を保持する」

【信託契約の内容】
・託す人(委託者)と託される人(受託者)は父 ・信託財産は株式持分100% ・利益を受ける人は長男 ・信託契約終了時の信託財産の帰属先は長男


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効果:民事信託で「自由度の高い贈与」ができる

会社の株主には主に3つの権利があります。議決権・配当受取権・資産受取権です。
議決権は、株主総会での議決権など、会社の経営に参加する権利のことです。
配当受取権は、配当金などの利益分配を受ける権利のことです。
資産受取権は、会社の解散等に際して、残った会社の資産を分配して受ける権利です。

このケースのように、自分が元気なうちは経営権を保持したいと考えている場合、自己信託を設定し、長男に対して3つの株主権利のうち資産受取権と配当受取権を託し、議決権は自分に残すというかたちをとります。
そうすることで、自分が元気なうちは経営に関わり、万が一のときは自社株の議決権を長男に移し、長男が迅速に経営判断することができます。
また、信託財産は父から長男の財産になるので、父が死亡した場合に行う遺産分割協議の対象財産となりません。つまり、信託した財産について相続人と遺産分割協議をする必要がなくなります。
また、事業が好調で、この先、自社株の価値が高まることが予想されていても、現時点で利益を受けとる権利(受益権)を後継者に移すことで、将来父の相続時点で株価が上昇し相続税がふくらむリスクを避けることができます。
ただし注意点として、この自己信託では株式の財産的な価値が長男に無償で移ったことになるので、税務上は長男に株式が贈与されたとみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
贈与時点で株価が低い場合は課税されないケースもありますが、しっかり専門家に試算してもらいましょう。

 

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