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遺産分割と相続税の申告をスムーズに!

2024.08.13| ALL

相続が発生した際、まず頭を悩ませるのが「遺産分割」と「相続税の申告」です。これらの手続きは、一見複雑で難解に思えるかもしれませんが、適切な知識と手順を踏むことで、トラブルを未然に防ぎ、家族全員が納得できる円満な相続を実現することができます。

遺産分割協議とは?基本を押さえておこう

遺産分割協議とは、被相続人が残した財産を「誰が」「どのように」分けるかを相続人全員で話し合うプロセスです。
遺言書がある場合、その内容に従って遺産を分割しますが、遺言書がない場合、相続人全員で協議を行い、分割方法を決定します。

この協議は、相続税の申告や相続手続きに大きな影響を与えるため、相続が発生したら早めに進めることが重要です。
また、協議が成立した後は、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。この協議書は、相続税の申告時や不動産の名義変更など、さまざまな場面で必要となる重要な書類です。

相続税申告の重要な期限とその対応策

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内です。
この期限内に申告と納税を完了させる必要があり、遺産分割協議が終わらなかった場合でも、法定相続分に基づいて申告を行う「未分割申告」が必要です。

相続税申告を遅延すると、ペナルティが課せられるだけでなく、配偶者控除や小規模宅地等の特例など、節税効果の高い措置が適用できなくなる可能性があります。そのため、遺産分割協議を早めに進め、申告期限に間に合わせることが不可欠です。

もし、申告期限内に協議がまとまらない場合は、仮の申告を行い、後日修正申告を行うことができます。この際には、税務署への届け出が必要となりますので、専門家のサポートを受けるとスムーズです。

遺産分割協議をスムーズに進めるための具体的ステップ

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、事前準備と計画が欠かせません。以下のステップに従うことで、協議が滞ることなく進行し、最終的な合意を早期に得ることができます。

  1. 戸籍謄本から法定相続人を確定する

    法定相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得する必要があります。この戸籍謄本には、被相続人が生涯の中で婚姻や離婚、子供の出生などの記録がすべて含まれており、法定相続人を確認するための基礎資料となります。

    戸籍謄本を収集しても、

    戸籍が不明瞭な場合 戸籍の記録が古く、読みにくい、または不完全な場合があります。
    失踪や行方不明の相続人 相続人の一人が長期間連絡が取れない、または行方不明である場合。
    認知された子供の確認 被相続人が生前に認知した子供がいるが、その情報が戸籍に反映されていない場合。

    このようなケースで相続人が確定できないことがあります。
    戸籍の記録が複雑だったり、記録に不備があったりする場合は、弁護士や司法書士にご相談いただければ、正確に相続人を確定するためのサポートをいたします。当センターへお気軽にご相談くださいませ。

  1. 相続財産を”正確”に把握

    次に、遺産分割の対象となる相続財産を正確に把握する必要があります。
    相続財産には、現金、預貯金、不動産、株式、債券などのプラスの財産と、借金や未払金などのマイナスの財産が含まれます。

    実際には被相続人が取引していた金融機関や保険会社に問い合わせを行い、預貯金や投資、保険などの金融資産を確認します。
    また、法務局で不動産登記簿を調査し、被相続人名義の土地や建物の有無を確認することも必要です。
    加えて、被相続人が借り入れをしていた金融機関や取引先、カード会社に問い合わせ、負債の有無を確認することも欠かせません。
    さらに、車や貴金属、骨董品などの動産も含めた財産調査を行い、未払いの税金や医療費などの負債も把握します。
    これらの情報を元に、遺産分割に向けた財産目録を作成し、遺産分割協議を進める準備を整えます。

  1. 全員の合意で進める遺産分割協議

    法定相続人が確定し、相続財産の全容が明らかになったら、いよいよ遺産分割協議を開始します。
    相続人全員の合意が必要であり、全員が公平に話し合いに参加できる環境を整えることが重要です。
    協議は対面でもリモートでも可能ですが、文書を用いて確認を取ることをお勧めします。

  1. 遺産分割協議書で確実な相続手続きを

    協議が成立した後は、遺産分割協議書を作成します。この文書には、合意内容を詳細に記載し、法定相続人全員の署名と捺印を行います。
    協議書には、印鑑証明書も添付する必要があり、これがないと後の手続きで問題が生じる可能性があります。

  1. どうしてもまとまらない場合は調停で解決

    遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。
    調停では、裁判官や調停委員が間に入り、第三者の視点で中立的に協議を進めます。特に、相続人間でトラブルが発生しやすい場合には、この方法が有効です。

相続税申告を確実に行うための準備と対策

遺産分割協議を終えた後、次に重要なのは相続税の申告です。相続税を適切に申告するためには、いくつかの対策を事前に講じておくことが必要です。

対策1:
未分割申告を利用する
もし、遺産分割協議が申告期限内に完了しない場合は、未分割申告を行います。これは、仮に法定相続分で財産を分割したとみなして申告を行い、後に分割が決定した際に修正申告を行う方法です。未分割申告を利用することで、申告期限を守りつつ、最終的な分割内容に基づいた正確な申告が可能となります。
対策2:
配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用する
相続税の負担を軽減するためには、配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用することが有効です。配偶者控除では、配偶者が相続する財産のうち一定額が無税となり、小規模宅地等の特例では、被相続人が居住していた土地の評価額を大幅に減額できます。これらの特例を適用するには、期限内に正確な手続きを行うことが求められます。
対策3:
相続税の納税資金を準備する
相続税の納付には多額の現金が必要となることが多く、特に不動産が多い場合は現金が不足しがちです。そのため、遺産分割協議の段階で納税資金の確保を考慮し、資産を売却するか、借入れを検討するなどの対策を講じる必要があります。

これらのステップと対策を確実に行うことで、相続税の申告を円滑に進め、税負担を最小限に抑えることが可能です。

相続税の計算方法

相続税の基本計算

相続税の計算は、相続財産の総額を把握し、基礎控除額を差し引き、その残りに対して税率を適用することで行います。まず、相続財産の総額を算出します。これは、現金、預貯金、不動産、株式、債券、動産などのすべての資産の評価額を合計したものです。次に、この総額から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。この基礎控除額を超えた部分に対して、法定相続分に応じた税率を適用します。

課税遺産総額の計算

相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額を課税遺産総額と呼びます。この課税遺産総額が、相続税を計算する基準となります。例えば、相続財産が1億2,000万円で、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。これを1億2,000万円から差し引くと、課税遺産総額は7,800万円となります。

法定相続分に応じた税率の適用

課税遺産総額を法定相続人の法定相続分に分け、それぞれに対して税率を適用します。相続税の税率は累進課税方式で、相続分の金額が多くなるほど税率が高くなります。税率は10%から最大55%までの範囲で設定されており、例えば、相続分が1,000万円以下であれば税率は10%、3,000万円を超える部分については20%といった形で適用されます。最終的に、それぞれの相続分に対する税額を合計し、これが相続税の総額となります。

配偶者控除や特例の適用

相続税の計算において、重要な控除や特例がいくつかあります。特に配偶者には大きな控除が適用されます。配偶者控除では、配偶者が取得した財産が法定相続分以下、または1億6,000万円以下であれば、相続税がかからないという優遇措置があります。また、小規模宅地等の特例を適用することで、自宅や事業用の土地については、最大80%まで評価額を減額することが可能です。これにより、相続税の大幅な軽減が期待できます。

相続税の納付と延納・物納の選択

相続税は、原則として相続開始から10ヶ月以内に申告と納付を行う必要があります。ただし、現金での納付が難しい場合には、延納や物納の制度を利用することも可能です。延納は、金銭で一括納付が困難な場合に、税金を分割して納める制度です。延納が認められるためには、申告期限内に相続税の申告を行い、延納の申請をする必要があります。物納は、さらに厳しい要件を満たした場合に、相続財産の一部を物納として納税する方法です。たとえば、不動産や株式などが物納の対象となります。

実際の相続税の計算例

具体的な計算例を挙げてみましょう。仮に相続財産の総額が1億円、法定相続人が3人(配偶者と子供2人)の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。これを相続財産1億円から差し引くと、課税遺産総額は5,200万円となります。この5,200万円を法定相続分に従って配分し、それぞれの分に応じて累進税率を適用します。たとえば、配偶者が1億円のうち6,000万円、子供2人がそれぞれ2,000万円ずつ相続する場合、配偶者控除を適用すると、配偶者の相続分に対する相続税はゼロとなります。子供たちの相続分については、それぞれに税率を適用し、最終的な相続税額を計算します。

遺産分割のQ&A

Q: 遺産分割が完了していない場合でも、相続税の申告は必要ですか?

A: 相続税の申告は、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。この期限は申告と納付の両方に適用され、遺産分割が未完了であっても、申告期限の延長は認められません。

Q: 遺産分割が調整できない場合、相続税の計算はどうなりますか?

A: 相続税の申告が必要になるケースとして、取得した財産の合計が基礎控除額を超えた場合があります。このような場合には、納税が必要です。もし遺産分割が合意に至っていない場合、各相続人は法定相続分に基づいて相続税を計算し、申告・納税を行います。たとえ財産をまだ受け取っていなくても、法定相続分に相当する税額を納める義務があります。期限を過ぎると延滞税が課せられるため、注意が必要です。

Q: 遺産分割が完了していなくても、相続税の特例を受けられますか?

A: 相続税には、配偶者の税額軽減や宅地の評価減など、いくつかの特例がありますが、これらは遺産分割協議で取得者が決まっていない場合には適用されません。

配偶者の税額軽減 配偶者が取得した財産について、法定相続分または1億6,000万円のいずれか高い方までの財産に対して、相続税がかからない特例です。
小規模宅地等の特例 被相続人が自宅や事業に使用していた宅地の評価額を、一定の条件のもとで最大80%減額する特例です。居住用の宅地では330㎡まで、事業用では400㎡までが対象となります。
農地等の相続税納税猶予 農業を営む相続人が、被相続人から農地を相続する場合、その農地にかかる相続税の納税が猶予される特例です。一定の条件を満たせば、猶予された相続税が免除されることもあります。
非上場株式等の相続税納税猶予 非上場企業の株式を相続した場合、その株式にかかる相続税の納税を猶予する特例です。後継者が一定の条件を満たして事業を継続することで、納税猶予が受けられます。
相続税の物納制度 金銭での納付が難しい場合に、相続した財産をそのまま納税に充てることができる特例です。不動産や株式が対象となります。

Q: 遺産分割が成立した後にすべきことは何ですか?

A: 相続税を申告・納付した後、遺産分割が完了した場合、最終的な相続分に基づき相続税額を再計算し、修正申告や還付の手続きを行うことができます。還付申請は、分割が成立したことを知った日から4ヶ月以内に行う必要があります。

Q: 相続や遺産分割に関してアドバイスをいただけますか?

A: 遺産分割の遅延は、税額の増加や資金準備の困難を招き、特例の適用を受けられない原因にもなります。まずは10ヶ月の期限を意識して手続きを進めることが重要です。さらに、将来的に遺産分割が難航する可能性がある場合は、遺言書の作成を検討することをお勧めします。家族のために、事前にできる準備をしておくことが大切です。

相続手続きは複雑であり、期限内に適切な対応を行うことが求められます。
しかし、相続人同士の協議や財産の把握がスムーズに進まない場合、トラブルに発展するリスクも高まります。
もし、遺産分割協議や相続税の申告についてご不明な点があれば、ぜひ専門家にご相談ください。
私たちは、あなたが直面するさまざまな相続の課題に対して、丁寧に対応し、最適な解決策を提案します。
ご家族の未来のために、今できる最善の対策を一緒に考えていきましょう。

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