HOME > TOPICS > 相続不動産を漏れなく把握するには
日々の暮らしの中で、ふと直面する法律や相続の問題。
相談者と専門家の会話から、対処方法をご紹介します。
![]() 相談者 |
父が亡くなり、相続の手続きを始めています。自宅以外にも土地を持っていたようなのですが、どこにあるのか分かりません。 |
|---|---|
![]() 専門家 |
不動産がいくつもあると、すべてを把握するのは意外と大変です。 まずは、家にある権利証や固定資産税の納税通知書を確認してみましょう。市区町村で「名寄帳」を取り寄せる方法もあります。 ただ、別の市区町村に不動産がある場合など、これだけでは分からないこともあります。 |
![]() 相談者 |
父がどこに土地を持っていたのか、家族も詳しく知らないんです。他に調べる方法はありますか? |
|---|---|
![]() 専門家 |
2026年2月から始まった「所有不動産記録証明制度」を利用できます。 亡くなった方の氏名や住所などをもとに法務局が検索し、所有権の登記名義人となっている不動産を一覧にしてくれる制度です。 これまでは不動産のある場所をある程度把握していないと調べにくかったのですが、この制度によって全国の不動産を探しやすくなりました。 |
![]() 相談者 |
どこで請求できますか? |
|---|---|
![]() 専門家 |
全国どこの法務局でも請求できます。窓口や郵送のほか、オンラインでの請求も可能です。 相続人が請求する場合は、本人確認書類のほか、亡くなった方との相続関係が分かる戸籍や法定相続情報一覧図などが必要になります。 書面で請求する場合の手数料は、1つの検索条件につき1通1,600円です。 |
![]() 相談者 |
この証明書を取れば、父の不動産は全部分かるのでしょうか? |
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![]() 専門家 |
そこは注意が必要です。 この制度は、氏名や住所などの検索条件をもとに登記記録を調べます。そのため、過去に転居や改姓をしている場合は、以前の住所や氏名でも検索しておいた方がよいでしょう。 また、所有権の登記がされていない不動産や、システムに登録されていない古い登記などは検索できません。 ですから、この証明書だけで終わりにせず、権利証や固定資産税の書類、名寄帳などと照らし合わせることが大切です。 |
相続する不動産が分からないときに、最初の手がかりを全国に広げられるようになった。
今回の制度は、そんな新しい調べ方として覚えておくとよいでしょう。
