HOME > TOPICS > 親の土地を確実に引き継ぐには
大きく分けると、遺言書で「この土地を誰に相続させるか」を決めてもらう方法と、生前贈与で今のうちに名義を移してもらう方法があります。
より確実なのは生前贈与です。お父様が元気なうちに所有権を移すため、将来の相続を待つ必要がありません。
ただし、生前贈与には贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税などの負担もあります。
「確実に引き継ぎたい」という希望だけで決めず、税金や他の相続人との関係も含めて考える必要があります。
遺言書は、お父様自身の意思で書き直したり撤回したりすることができます。
また、遺言書を書いた時点では土地の所有権は移りません。
実際に相続が発生するまで、土地はお父様の財産です。
もう一つ考えておきたいのが遺留分です。
たとえば土地が財産の大部分を占めている場合、遺言書どおりに土地を相続できても、他の相続人から遺留分に相当する金銭を請求されることがあります。
そのため、遺言書を作る場合も、土地だけではなくお父様の財産全体を見て考えることが大切です。
生前贈与なら、お父様が元気なうちに土地の名義を移すことができます。
一方で、相続によって土地を取得する場合と比べると、税金や諸費用が高くなることがあります。
たとえば、
などです。
さらに注意したいのが、小規模宅地等の特例です。
一定の要件を満たす土地を相続した場合には、相続税を計算するときに土地の評価額を大きく減額できることがあります。しかし、生前贈与で取得した土地には、この特例を使うことができません。
そのため、「贈与税がいくらになるか」だけで生前贈与を判断しないことが重要です。
生前贈与を検討するときの選択肢の一つが、相続時精算課税制度です。
2024年以後の贈与では、年間110万円の基礎控除があり、それを超えた部分についても、累計2,500万円まで特別控除を利用できます。2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかります。
ただし、これは「贈与税がなくなる制度」ではありません。
お父様が亡くなったときには、この制度を使って贈与された財産を一定のルールで相続財産に加えて、相続税を計算します。
また、一度相続時精算課税を選ぶと、そのお父様からの贈与について暦年課税へ戻すことはできません。
初めて制度を選択するときには、税務署への届出も必要です。
親の土地を引き継ぐ方法は、土地だけを見ても決められません。
こうした条件によって、遺言書と生前贈与のどちらが適しているかは変わります。
「確実に土地を残したい」という希望がある場合こそ、名義を動かす前に、まず財産全体を整理して比較してみることをおすすめします。
