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間口の狭い土地を分けるときの注意点

2026.9.1|ALL

人生設計に欠かせない資産の知識を、もっと身近に。
保険や不動産など、これからの暮らしに役立つ情報を、事例を交えながらご紹介します。

Case 14. Nさんの場合

父の土地を兄と二人で相続しました。

敷地には親が住んでいた家と私の家があり、現在は兄が親の家に、私は奥の家に住んでいます。

今後のことを考えて土地を二つに分け、それぞれの名義にしたいのですが、私の土地は道路から細い通路でつながる「旗竿地」になりそうです。

このまま分筆しても、将来の建替えや売却に問題はないのでしょうか。

POINT-01 旗竿地とは

旗竿地とは、道路に接する細長い部分と、その奥に広がる敷地からなる土地のことです。

上から見ると旗と竿のような形をしていることから、こう呼ばれています。

今回のように、一つの大きな土地を二つに分けた結果、奥側の土地が旗竿地になるケースもあります。

ここで大切なのは、単に面積を半分にすればよいわけではないということです。

POINT-02 道路とのつながりを確認する

建物を建てる敷地は、原則として道路に2m以上接している必要があります。

旗竿地の場合、この「竿」にあたる部分が道路まできちんとつながっているかが重要です。

分筆の仕方によって必要な幅が取れなくなると、現在は家が建っていても、将来建て替えられなくなる可能性があります。

建替えが難しい土地になれば、売却するときにも影響します。

そのため、分筆線を決める前に、今ある建物だけでなく「将来もう一度建てられる土地か」を確認しておくことが必要です。

POINT-03 相模原市ではどうなる?

旗竿地のルールは、地域によって違います。

相模原市では、一般的な旗竿敷地について、細長い部分の長さそのものに制限は設けられていません。

ただし、建物の用途や規模によって別の基準がかかることがあります。たとえば3階建て住宅などでは、非常用進入口までの距離について確認が必要です。

「幅が2mあるから大丈夫」と図面だけで判断せず、分筆する前に市の建築審査窓口や建築士などへ確認しておくと安心です。

POINT-04 相続では「どう分けるか」も大切

もう一つ、相続ならではの注意点があります。

相続税の土地評価は、原則として相続人が取得した土地ごとに行います。

ただし、分筆した結果、通常の用途に使いにくい土地ができるなど、分け方が著しく不合理と認められる場合には、分ける前の土地を一つとして評価することがあります。

つまり、
「税金が安くなりそうだから、この形に分ける」
だけでは決められません。

建替えができるか。
将来売却できるか。
相続税ではどう評価されるか。

土地を分けるときは、この3つを一緒に確認しておくことが大切です。

一度分筆してしまうと、元に戻すにも手間がかかります。兄弟で土地を分ける場合は、分筆線を決める前に、建築・測量・税務それぞれの視点から確認しておきましょう。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

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