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相続した土地を国に手渡すには?相続土地国庫帰属制度を活用して固定資産税の負担を軽減

2024.10.1| ALL

相続した土地をどう活用するかお悩みではありませんか?
特に、利用予定がない土地や管理が難しい山林などは、放置しているだけでも固定資産税や管理コストがかかり、家計への負担になることがあります。

こうした問題を解決するために、2023年に施行された相続土地国庫帰属制度が注目されています。この制度を活用することで、一定の条件を満たした土地を国庫に引き渡し、固定資産税や維持管理の負担を軽減することが可能です。

ただし、制度を利用するには土地の状態や法的条件をクリアする必要があり、特に山林のような土地は承認されるケースが少ないという現実もあります。

相続土地国庫帰属制度の概要や利用条件、手続きの流れについて詳しく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に施行された新しい制度で、相続や遺贈によって取得した土地を一定の条件下で国庫に引き渡すことができる仕組みです。
この制度は、
相続者の土地管理の負担を軽減
・放置土地の増加を抑える
・土地の適切な利用や管理を促進する

を目的としています。
日本では少子高齢化や地方の過疎化により、相続された土地が放置され、固定資産税だけが発生するケースが増えており、こうした土地が隣接地とのトラブルや自然災害のリスクを高める要因にもなっています。相続土地国庫帰属制度は、このような社会的課題に対応し、国が管理を引き継ぐことで所有者不明土地の発生を防ぎ、土地の有効活用を図るために設立されました。

対象となる土地

建物がない土地 更地や駐車場、古い建物が撤去済みの土地など。
※建物や工作物が残っている場合、事前に撤去する必要があります。
土壌汚染がない 工場跡地や廃棄物埋立地など、汚染の可能性がある土地は対象外となります。土壌調査が必要な場合もあります。
境界が明確 測量図や境界確認書類が揃っており、隣地との境界が争いのない状態にある土地。
管理コストが適正 崖地や急斜面など、過度な維持費やリスクがない土地。

山林が対象になりにくい理由

境界の不明確さ 山林は隣接地との境界が曖昧で、測量が必要になるケースが多いです。
管理コストの高さ 急斜面や荒れ地などは、国が管理するコストが過大になるため、対象外となりやすいです。
利用価値の低さ 国が利用価値を見出しにくい土地は、承認が下りないことがあります。

相続土地国庫帰属制度は、利用条件をクリアすれば、相続者の大きな負担を軽減する効果的な制度です。条件に合わない場合でも、境界確認や土壌浄化を行うことで、申請が可能になるケースもあります。まずは自分の土地が制度の対象となるかを確認し、必要であれば専門家の力を借りて手続きを進めましょう。

「相続した土地をどうするべきか悩んでいる…」と感じたら、この記事を参考に、早めに行動を起こしてみてください。土地管理の不安から解放され、安心した生活を送れるようサポートします!

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