MENU

資料請求

相模原の相続専門「相続・事業承継センター」税理士を中心に安心サポートをご提供!

相模原市の相続・事業承継センター

HOME TOPICS > 2024年贈与税改正で相続時精算課税はどう変わる?事例から読み解く―

TOPICS
2024年贈与税改正で相続時精算課税はどう変わる?事例から読み解く―

2024.12.23| ALL

2024年の贈与税改正で、相続対策が大きく変わります。年間110万円の非課税枠を使えば、贈与税も相続税もかからない資産移転が可能に!?制度の仕組みを 具体的な数字例と図解 を交えてわかりやすく解説します。

相続時精算課税制度の基本

「相続時精算課税制度」は、生前贈与時に一定の金額まで非課税で資産を移転できる制度です。ただし、贈与額は相続時にまとめて課税対象になるため、計画的な資産移転が求められます。2024年の改正では、年間110万円の非課税枠が新設され、少額贈与がより柔軟に行えるようになりました。

case.60歳の父親が、資産3,000万円相当の不動産を成人した長男に贈与するケース

贈与計画の内容 得られる効果と節税メリット
不動産評価額: 3,000万円 非課税枠の適用: 累計2,500万円
課税対象: 超過分500万円 贈与税: 500万円 × 20% = 100万円
相続時の評価額: 3,500万円 節税ポイント: 贈与時の評価額で固定、評価上昇リスクを回避

父親が不動産を早めに贈与したことで、値上がり後の評価額3,500万円ではなく、贈与時の評価額3,000万円が相続財産に加算されました。結果、500万円分の課税対象額を減らすことができ、100万円の節税に成功しました。

【2024年改正】相続対策の新ルール

改正前後の制度比較表

改正項目 改正前
(2023年まで)
改正後
(2024年以降)
具体例
(2500万円贈与時)
非課税枠 なし 年間110万円 (新設) 2500万円-110万円=2390万円
相続財産への
加算
すべて加算 年間110万円は
加算不要
110万円が除外される
贈与税申告の
必要性
贈与額すべて申告 年110万円以下は
申告不要
贈与税申告不要
生前贈与
加算期間
相続開始前3年 相続開始前7年 計画的な資産移転が可能

例えば、父親が2024年から毎年110万円ずつ子ども2人に贈与すると、10年間で合計2,200万円が完全非課税となり、相続財産には含まれません。過去の制度なら、すべて相続財産に含まれ、相続税が発生していたかもしれません。

暦年課税 vs 相続時精算課税の選択基準

case.60歳のAさんが、毎年110万円ずつ3人の孫に教育資金を贈与するケース

贈与計画 (10年間) 贈与金額 (総額) 贈与税の影響 (非課税)
毎年110万円 × 3人 3,300万円 非課税(相続財産にも加算なし)

暦年課税を使えば3,300万円の資産移転が贈与税も相続税もゼロ。改正前なら、すべて課税対象だったため、これだけの節税効果が得られました。

case.資産5,000万円の賃貸マンションを持つBさんが、早期の相続対策を計画するケース

対策内容 結果と効果
賃貸マンション贈与 2,500万円分は非課税
超過分の税額 2,500万円超過分 × 20%
賃貸収益の減少 資産移転後は収益も子どもへ

賃貸収入は相続対象外として移転されるため、現金化される資産の増加を抑え、相続税の軽減に成功しました。

資産評価額の把握がカギ

資産の現在価値を正確に知ることで、贈与するタイミングや金額を決められます。例えば、評価額4,000万円の不動産が5年後に6,000万円に値上がりすると仮定すると、今のうちに贈与すれば2,000万円分の増加額に対する相続税を回避できます。

税務申告には厳密な計算と正確な手続きが求められます。

特に2024年の改正では、年間110万円の基礎控除累計2,500万円の特別控除を正しく適用しなければ、 過剰な税金を支払うリスクがありますのでご注意ください。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

資料請求はこちら