HOME > TOPICS > 2024年贈与税改正で相続時精算課税はどう変わる?事例から読み解く―
2024年の贈与税改正で、相続対策が大きく変わります。年間110万円の非課税枠を使えば、贈与税も相続税もかからない資産移転が可能に!?制度の仕組みを 具体的な数字例と図解 を交えてわかりやすく解説します。
「相続時精算課税制度」は、生前贈与時に一定の金額まで非課税で資産を移転できる制度です。ただし、贈与額は相続時にまとめて課税対象になるため、計画的な資産移転が求められます。2024年の改正では、年間110万円の非課税枠が新設され、少額贈与がより柔軟に行えるようになりました。
贈与計画の内容 | 得られる効果と節税メリット |
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不動産評価額: 3,000万円 | 非課税枠の適用: 累計2,500万円 |
課税対象: 超過分500万円 | 贈与税: 500万円 × 20% = 100万円 |
相続時の評価額: 3,500万円 | 節税ポイント: 贈与時の評価額で固定、評価上昇リスクを回避 |
父親が不動産を早めに贈与したことで、値上がり後の評価額3,500万円ではなく、贈与時の評価額3,000万円が相続財産に加算されました。結果、500万円分の課税対象額を減らすことができ、100万円の節税に成功しました。
改正項目 | 改正前 (2023年まで) |
改正後 (2024年以降) |
具体例 (2500万円贈与時) |
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非課税枠 | なし | 年間110万円 (新設) | 2500万円-110万円=2390万円 |
相続財産への 加算 |
すべて加算 | 年間110万円は 加算不要 |
110万円が除外される |
贈与税申告の 必要性 |
贈与額すべて申告 | 年110万円以下は 申告不要 |
贈与税申告不要 |
生前贈与 加算期間 |
相続開始前3年 | 相続開始前7年 | 計画的な資産移転が可能 |
例えば、父親が2024年から毎年110万円ずつ子ども2人に贈与すると、10年間で合計2,200万円が完全非課税となり、相続財産には含まれません。過去の制度なら、すべて相続財産に含まれ、相続税が発生していたかもしれません。
贈与計画 (10年間) | 贈与金額 (総額) | 贈与税の影響 (非課税) |
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毎年110万円 × 3人 | 3,300万円 | 非課税(相続財産にも加算なし) |
暦年課税を使えば3,300万円の資産移転が贈与税も相続税もゼロ。改正前なら、すべて課税対象だったため、これだけの節税効果が得られました。
対策内容 | 結果と効果 |
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賃貸マンション贈与 | 2,500万円分は非課税 |
超過分の税額 | 2,500万円超過分 × 20% |
賃貸収益の減少 | 資産移転後は収益も子どもへ |
賃貸収入は相続対象外として移転されるため、現金化される資産の増加を抑え、相続税の軽減に成功しました。
資産の現在価値を正確に知ることで、贈与するタイミングや金額を決められます。例えば、評価額4,000万円の不動産が5年後に6,000万円に値上がりすると仮定すると、今のうちに贈与すれば2,000万円分の増加額に対する相続税を回避できます。
特に2024年の改正では、年間110万円の基礎控除や累計2,500万円の特別控除を正しく適用しなければ、 過剰な税金を支払うリスクがありますのでご注意ください。