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保険契約の名義変更と税金

2025.11.3| ALL

相続の話になると、難しい用語や制度が多くて「自分に関係ない」と思ってしまいがちです。
でも実際には、日常の“ちょっとした変更”にも税金が関係することがあります。
たとえば、保険の名義を変更しただけのつもりが、のちに相続税や贈与税の対象になってしまうケースも。

ここでは、実際の事例をもとに、気をつけたいポイントを整理して解説します。

<Case>Kさんの場合

Kさんは未婚で、お母様と二人暮らし。
お母様はKさんを被保険者とする養老保険に加入しており、満期まであと2年となっていました。

先日、お母様から「名義をあなたに変えようと思うの」と言われ、
契約者と保険金受取人の変更書類にサインを求められました。

これまでお母様が支払ってきた保険料は、今後Kさんが引き継いで負担。
満期保険金の受取人もお母様からKさんに変更されました。
ただし、死亡保険金の受取人はこれまでどおりお母様のままです。

お母様が長年保険料を負担してきたため、Kさんは「名義を変えただけで税金がかかるのでは?」と不安を感じています。
今回の変更、税金の扱いはどうなるのでしょうか。

POINT1. 保険契約の名義変更に課税が生じない根拠と例外

名義変更自体は非課税 生命保険の契約者(名義人)を変更しても、その時点では贈与税などの課税関係は発生しません。国税庁の質疑応答事例でも「契約者の変更があってもその変更自体に贈与税は課されない」と明示されています。これは、名義変更の時点では経済的価値の移転が確定していないためです。
例外:名義変更後の解約は課税リスク 名義変更直後に保険を解約し、解約返戻金を新契約者が受け取ると、旧契約者から新契約者への「贈与」とみなされ、贈与税の課税対象になります。
法人契約の名義変更は別ルール 法人契約を個人に引き継ぐ場合、無償であれば解約返戻金相当額に所得税(退職所得や給与所得)が課される場合があります。有償であれば非課税です。
税務署への通知制度 解約返戻金が100万円を超える名義変更や契約異動は、保険会社から税務署へ「契約者異動調書」が提出されます。意図的な課税逃れは追跡されやすい仕組みになっています。

 

POINT2. 満期保険金の贈与・一時所得の扱い

契約者=受取人なら「一時所得」 契約者自身が保険料を支払い、満期保険金を受け取った場合、その利益は一時所得として課税されます。計算式は「(受取金額−払込保険料−特別控除50万円)×1/2」。課税額が軽くなる優遇措置です。
契約者≠受取人なら「贈与税」 親が保険料を払い、子が満期金を受け取るなど、保険料負担者と受取人が異なる場合は贈与税が課されます。110万円の基礎控除を超える部分に累進課税が適用されます。
課税の境界線は「誰が保険料を払ったか」 保険料の負担者が自分なら所得税、他人なら贈与税。このルールは解約返戻金や死亡保険金にも共通します。
誤解しやすい注意点 「満期保険金はすべて一時所得」と思い込みがちですが、契約者と受取人が違えば贈与税対象です。親子間の名義変更時は特に注意しましょう。

 

POINT3. 被保険者死亡時(保険期間中に死亡)の相続税課税と注意点

死亡保険金は「みなし相続財産」 被保険者が死亡した場合の保険金は、民法上は相続財産ではありませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
非課税枠の仕組み 法定相続人1人あたり500万円までが非課税。例:法定相続人3人なら1,500万円まで非課税。
受取人が相続人以外なら全額課税 受取人が相続人以外(友人・内縁関係など)の場合、非課税枠は適用されず、さらに税額に20%加算されます。
契約形態で課税区分が変わる 「契約者=保険料負担者=被保険者」であれば相続税、「契約者と被保険者が別人」であれば贈与税または所得税が適用されます。

 

POINT4. 被保険者より先に受取人が亡くなった場合の相続・贈与の整理

受取人が亡くなっていた場合 被保険者の死亡前に受取人が死亡していた場合、受取人の法定相続人が保険金を受け取ります(保険法第46条)。
税務上の扱い 保険金は被保険者の死亡によって支払われるため、基本は相続税課税。ただし、実際の受取人が法定相続人でない場合、非課税枠は適用されず20%加算対象になります。
受取人変更の重要性 受取人が死亡した場合は、速やかに新しい受取人を指定しましょう。放置すると想定外の人物に保険金が渡るほか、相続手続きや税負担が複雑になります。
専門家のアドバイス 受取人の死亡は見落とされやすいリスク。相模原市でも「受取人変更忘れ」による相続トラブルが増加傾向です。定期的に契約内容と受取人を見直しましょう。

 

0120-033-721
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