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相続税は今や10人に1人の時代。『まさかの課税』を防ぐために知っておきたいこと

2026.4.1|ALL

相続税は一部の資産家だけの問題――そう考えている方は少なくありません。
しかし、国税庁のデータでは2024年分の相続税の課税割合は10.4%。実に約36万人が相続税を納めています。
つまり、10人に1人が対象になる時代です。
問題は、多くの方が「自分には関係ない」と思ったまま、何の準備もせずに相続を迎えてしまう点です。相続は突然起こります。そして申告期限は10ヶ月。状況を把握する前に、期限だけが迫ってきます。
特に相模原市では、この「気づかないまま課税対象になるケース」が増えています。背景にあるのは、地価の上昇と資産構成の偏りです。

相続税の課税割合の推移
2015年分〜2024年分(%)
2015:8.0, 2016:8.1, 2017:8.3, 2018:8.5, 2019:8.3, 2020:8.8, 2021:9.3, 2022:9.6, 2023:9.9, 2024:10.4
国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」より作成

2024年の公示地価は、相模原市全域で上昇しており、都心へのアクセスが良い南区では+7.9%、リニア新駅開発が進む緑区(橋本周辺)では+5.8%、市の中心部である中央区でも+5.2%を記録しています。
これが何を意味するか。「普通の戸建て」が、相続税の対象になるラインを超えやすくなっているということです。
たとえば、相続人が2人(配偶者+子)の場合、基礎控除は以下です。
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
この金額を超えた部分に対して、相続税がかかります。
仮に、橋本や相模大野周辺で
・土地:3,500万円
・建物:500万円
・預貯金:800万円
というケースを考えると、合計は4,800万円。この時点で基礎控除を超え、課税対象になります。
ポイントは、「現金が多くなくても対象になる」ことです。特に長年住んでいる自宅は、取得時よりも評価額が大きく上がっているケースが多く、自覚とのズレが生まれやすい資産です。

「気づいていない」3つの落とし穴

相続税の相談で実際に多いのは、「知らなかった」ことによるトラブルです。

名義預金の申告漏れ

親が子どもの名義で積み立てていた預金でも、管理・運用を親が行っていた場合、税務署は「実質的に親の財産」として扱います。この名義預金の申告漏れは、税務調査で最も多く指摘される項目のひとつです。

不動産中心で現金が足りない

財産の大半が自宅などの不動産で、現金が少ない場合、税額は出ているのに支払う資金がないという状況になります。相模原市は空き家率が10.15%と高く、相続後に実家がそのまま残るケースも多いため、この問題は現実的です。

二次相続の見落とし

一次相続(例えば父が亡くなったとき)で配偶者に多くの財産を寄せると、次の相続(母が亡くなったとき)に税負担が集中します。目の前の税額だけで判断すると、将来の負担を増やす結果になりかねません。

相続税は、「発生してから考える」では間に合わないことが多い分野です。一方で、早い段階で全体像が見えていれば、対応の選択肢は大きく広がります。

当センターでは、初回1時間の無料相談で、現状の整理とおおよその方向性をお伝えしています。
申告が必要かどうかの確認だけでも問題ありません。判断材料を持ったうえで動くかどうかを決める、それだけでも状況は大きく変わります。

0120-033-721
(受付時間9:00~17:30)

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