HOME > 相続対策 > 【生前贈与の基礎知識4】生前贈与の5つの特例
特例1自宅を配偶者へ贈与婚姻期間が20年以上ある夫婦は、自宅不動産またはその購入資金として2,000万円までなら贈与税が非課税となります。暦年贈与も利用できるため、年間合計2,110万円までが非課税です。 税務署へ申告しないと適用されない特例ですので注意しましょう。 |
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特例2自宅の新築・改築資金を贈与相続時精算課税は60歳以上の父母または祖父母が条件でしたが、この特例を使えば父母または祖父母の年齢が60歳未満でも、20歳以上の子や孫にマイホーム購入費用やリフォーム資金を非課税で贈与できます。 |
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特例3子や孫に教育資金を贈与30歳未満の子や孫の大学費用などの教育資金の贈与は1,500万円まで非課税となります。金融機関で専用の口座を開設し、使った分の領収書を金融機関に提出するのと、税務署への申告が必要です。 |
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特例4子や孫に結婚資金や子育て資金を贈与20歳以上50歳未満の子や孫なら1,000万円まで贈与しても非課税となります。 |
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特例5障がい者への贈与特別障害者である特定障害者の方への贈与は6,000万円までが非課税となります。また特別障害者以外の特定障害者への贈与は3,000万円まで非課税となります。この制度を使うには信託銀行に資金を信託し、金融機関を経由して税務署に届け出ます。 |
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