HOME > TOPICS > 事業承継の落とし穴-遺言の不在と株式準共有の危機
事業承継計画の欠如は、しばしば企業に予期せぬ危機をもたらします。特に、遺言がない状況下での相続は、企業の将来に重大な影響を及ぼす可能性があります。
被相続人 | 社長(父) |
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相続人 | 配偶者(後妻)・前妻との間の子である長男(後継者) |
遺産 | 株式(100%を父が所有していた)、その他預貯金・不動産等 |
遺言 | なし |
問題 | 取締役が社長1人の会社で、社長が急死してしまった。後継者である長男は株式の過半数と預貯金等の一部の相続を希望したが、後妻が認めず、遺産のうち株式が準共有状態となりデッドロックになってしまった。 |
結果 | 会社の代表者がいない状態が続き、事業の継続が困難になりかけた。長男が後妻に頭を下げて、なんとか株式は相続できたが、死亡退職金や預貯金等はすべて後妻のものになる形となった。 |
遺言がなければ、被相続人の財産は法定相続分に基づいて相続人間で共有されます。株式もこの共有財産に含まれ、一見個別に分割可能な財産のように見えますが、実際には各株式が独立した財産単位として扱われます。この状況を「準共有」と呼び、相続人全員が各株に対して共同で所有権を持つことになります。
準共有状態の株式に関する権利行使には、共有者間での合意が必要です。しかし、相続人が意見を一致させられない場合、会社運営に必要な決定を下すことができず、事業の存続が危ぶまれます。
事業承継は、計画と前準備によってのみ、スムーズに実行されます。遺言の作成と事前の対策は、「明日の平和は今日の準備によって築かれる」という古言を体現し、事業の未来と後継者の安定を確保するための不可欠なステップです。