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HOME相続ガイド > 【相続後Step.3-3】財産の分け方を決める

相続ガイド

Step.3(3) 財産の分け方を決める

財産の分割には4種類の方法があります。

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現物分割

財産を現物のままの状態で取得者を決める方法
例)自宅を配偶者に、賃貸不動産を長女に相続させる

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換価分割

財産を売却して、売却代金を分割する方法
例) 土地を売却して現金化し、現金を相続人で分ける

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代償分割

相続人のうち一人または数人が財産を取得し、他の相続人に代償金を与える方法

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共有分割

個々の財産を相続人間で共有する方法

遺された財産が現金や預金であれば、現物分割で平等に法定相続分の割合で分けることができます。
一方、財産が分けにくく、相続人全員が納得するような分割が難しい場合は換価分割代償分割という方法をとることがあります。
例えば土地建物やマンションのような不動産については、法定相続分の割合で共有にしてしまうと、後々売却するかどうかで仲違いしてしまう場合があります。
したがって不動産を法定相続分の割合で共有分割するのは、あまりお勧めできる方法ではありません。このような場合に、1人の相続人にその不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うという方法がよく行われます。それが代償分割です。

 

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