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HOME相続ガイド > 【相続後Step.2-2】準確定申告が必要な人

相続ガイド

Step.2(2) 準確定申告が必要な人

亡くなった方の全員に準確定申告が必要なわけではありません。
確定申告が必要な場合と同じで、以下に該当する人です。

  • 給与の収入が2,000万円を超える
  • 給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える
  • 2か所以上から給与をもらっていた
  • 公的年金等の収入が400万円を超える
  • 土地や建物を売却した
  • 事業所得や不動産所得がある(事業を行っていた方で消費税の納税をしていた場合は、消費税の準確定申告も必要)

 

準確定申告をする人は?

亡くなった方のご遺族(相続人)が行います。
ご遺族(相続人)が複数いる場合、通常は、相続人全員が署名して、代表者が税務署へ提出します。
各相続人が個別に提出することもできますが、他の相続人に申告内容を通知する必要があります。

 

準確定申告で税金が発生する場合

税金はご遺族(相続人)が支払います。
複数のご遺族(相続人)がいる場合は、相続財産の分け方に応じて、各相続人が負担します。
遺言書や、ご遺族の話し合いで財産の分け方が決まっている場合は、その相続分に応じて各相続人が負担します。
もし分け方が決まっていない場合は、法定相続分に応じて各相続人が負担します。
※法定相続分とは、各相続人の取り分として法律上定められた割合のこと

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夫が亡くなり、財産の分け方が「妻6割・息子2割・娘2割」に決定した場合は、夫の準確定申告で税金が発生したら、税金は「妻6割・息子2割・娘2割」で負担します。

準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算の時にも使います。
相続税は亡くなった方の財産に対してかかる税金なのですが、準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算の時に、亡くなった方の債務として財産から控除できます。

<準確定申告で還付になる場合>
準確定申告では、還付と言ってお金が戻ってくるケースがあります。
準確定申告で還付が受け取れる可能性があるのは、

  • 多額の医療費を払っていた場合
  • 源泉徴収された給与収入のみで、年末調整が行われなかった場合
  • 各種控除を受ける場合

などです。
準確定申告の還付は、相続分に応じて相続人で分けます。

還付で受け取れる金額は2種類で、「還付金」「還付加算金」があり、2つが合計された金額を受け取ることになります。細かい話しですが、還付金は亡くなった方の相続財産に含めて相続税を計算します。還付加算金は受け取った相続人の所得になります。

還付がある準確定申告は、提出期限がありません。
亡くなってから4カ月過ぎた後に申告をしても還付を受けられます。
しかし還付請求権は5年間で消滅するので、実質的には5年後が期限となります。

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相続発生後

Step.1 相続人・相続財産の調査

Step.2 準確定申告

Step.3 遺産分割協議

Step.4 遺産の名義変更

Step.5 相続税の申告と納付

Step.6 専門家に相談

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