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HOME相続ガイド > 【相続後Step.4】財産の名義変更をする

相続ガイド

Step.4(1) 財産の名義変更をする

財産の分割方法が決まったら、各財産の名義変更を行います。
次のチェックリストを参考にしてみてください。

手続名 窓口 手続の概要
銀行の預金・定期預金 銀行 所定の届出、必要資料を窓口に提出
ゆうちょ銀行の貯金・定期貯金 ゆうちょ銀行・郵便局 「相続確認表」を提出し、郵送される「相続手続請求書」と必要書類を窓口に提出
株式・投資信託・国債など 銀行・証券会社など 所定の届出、必要資料を窓口に提出
不動産の相続登記 登記所(法務局) 登記申請書、相続関係説明図を作成し、必要書類と合わせて登記所(法務局)に提出
住宅ローンの担保権抹消登記 登記所(法務局) 金融機関に連絡し、郵送される必要書類を登記所(法務局)に提出
固定電話(電話加入権)の解約 電話会社 電話加入権等承継・改称届出書、死亡診断書、被相続人の戸籍(除籍)謄本などを電話会社に提出
自動車 運輸支局・自動車検査登録事務所 自動車検査証(車検証)、被相続人の戸籍(除籍)謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書・実印、車庫証明書などを用意し、窓口にある申請書を記載して提出
ゴルフ、リゾートクラブ会員権 ゴルフ場、運営会社など ゴルフ場、運営会社に連絡し、名義書換申請書など所定の届出、必要書類を提出。名義書換料が必要な場合がある。
故人が契約者の保険 生命保険会社 相続人が契約を継続する場合、契約者の変更手続が必要。生命保険会社に連絡し、名義変更請求書など所定の届出、必要書類を提出。
住居の賃貸借契約 家主、管理会社など 家主に相続したことを連絡し、必要書類(新しく契約する人の住民票の写し、所得証明など)を提出
駐車場、借地の賃貸借契約 地主、管理会社など 地主に相続したことを連絡し、必要書類(新しく契約する人の住民票の写し、所得証明など)を提出
賃貸借契約の連帯保証人になっている場合 家主、管理会社など 家主に相続したことを連絡し、必要書類(新しく契約する人の住民票の写し、所得証明など)を提出
金融機関からの借入 借入先の金融機関 借入先に相続したことを連絡し、所定の届出、必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)を提出

財産の種類が多ければ、それだけ名義変更の手間もかかります。
当センターにご相談いただければ、お客様に必要な名義変更手続きを洗い出し、どのような資料をいつまでにどこで収集すればいいのかを明確にお伝えいたします。
一部の手続きは専門家が代行することも可能ですので、ぜひご活用ください。

 

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相模原市「橋本駅」から徒歩5分の当センターでは、初回1時間の面談で相続税も方向性も、全てお伝えします。まずはご自身やご家族の状況を1つ1つ整理していくことからはじめましょう。

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相続発生後

Step.1 相続人・相続財産の調査

Step.2 準確定申告

Step.3 遺産分割協議

Step.4 遺産の名義変更

Step.5 相続税の申告と納付

Step.6 専門家に相談

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