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HOME相続ガイド > 【相続後Step.5-2】相続税申告書の作成

相続ガイド

Step.5(2) 相続税申告書の作成

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相続税の申告書はご自身で作成することも可能ですが、相続財産の確定及びその評価が難しいケースがあること、また、およそ15種類に及ぶ申告書の記載が必要ですので、税の専門家である税理士に依頼することをお勧めします。

税理士に依頼することになった場合は、財産に関する資料を全て準備して税理士に提出する必要があります。書類集めが困難な方は、当センターの相続手続き支援サービスもご検討ください。

また、相続税の申告書作成においては、書面添付の作成が重要なポイントとなります。
添付書面とは税理士が相続税の申告書につけるもので、品質保証の役割があり、申告内容を税理士が確認したことや、申告書の根拠が書かれています。
申告書の根拠というのは、例えば財産の実地調査の概要や、どのような考え方や計算で財産を評価したかなどです。
税務署は申告書に疑問があると税務調査を行うのですが、添付書面の詳細な根拠で疑問が解消される場合があります。

つまり添付書面をつけることで税務調査の可能性が低くなるのです。
添付書面は税理士であれば誰でも作成するわけではなく、添付書面を利用していない税理士は税務調査に対応しない可能性があります。
当センターでご紹介する税理士は、必ず書面添付を作成し、万が一税務調査が行われることになった場合は必ず税理士が立ち会いますのでご安心ください。

 

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相模原市「橋本駅」から徒歩5分の当センターでは、初回1時間の面談で相続税も方向性も、全てお伝えします。まずはご自身やご家族の状況を1つ1つ整理していくことからはじめましょう。

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