HOME > 相続ガイド > 【相続後Step.2-2】準確定申告が必要な人
亡くなった方の全員に準確定申告が必要なわけではありません。
確定申告が必要な場合と同じで、以下に該当する人です。
亡くなった方のご遺族(相続人)が行います。
ご遺族(相続人)が複数いる場合、通常は、相続人全員が署名して、代表者が税務署へ提出します。
各相続人が個別に提出することもできますが、他の相続人に申告内容を通知する必要があります。
税金はご遺族(相続人)が支払います。
複数のご遺族(相続人)がいる場合は、相続財産の分け方に応じて、各相続人が負担します。
遺言書や、ご遺族の話し合いで財産の分け方が決まっている場合は、その相続分に応じて各相続人が負担します。
もし分け方が決まっていない場合は、法定相続分に応じて各相続人が負担します。
※法定相続分とは、各相続人の取り分として法律上定められた割合のこと
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夫が亡くなり、財産の分け方が「妻6割・息子2割・娘2割」に決定した場合は、夫の準確定申告で税金が発生したら、税金は「妻6割・息子2割・娘2割」で負担します。 準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算の時にも使います。 |
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<準確定申告で還付になる場合>
準確定申告では、還付と言ってお金が戻ってくるケースがあります。
準確定申告で還付が受け取れる可能性があるのは、
などです。
準確定申告の還付は、相続分に応じて相続人で分けます。
還付で受け取れる金額は2種類で、「還付金」と「還付加算金」があり、2つが合計された金額を受け取ることになります。細かい話しですが、還付金は亡くなった方の相続財産に含めて相続税を計算します。還付加算金は受け取った相続人の所得になります。
還付がある準確定申告は、提出期限がありません。
亡くなってから4カ月過ぎた後に申告をしても還付を受けられます。
しかし還付請求権は5年間で消滅するので、実質的には5年後が期限となります。
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