HOME > 相続ガイド > 【相続後Step.3-4】遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。相続人全員が署名・実印を押印して遺産分割内容に同意したことを証明します。
遺産分割協議書には、誰が何を相続するのか具体的に記載します。
ご自身の手書きやパソコンで作成することも可能ですが、内容や書き方に不備があると困りますので、専門家に依頼することをお勧めします。
相続人の間で協議がまとまらず弁護士に代理を依頼していた場合は、弁護士が遺産分割協議書を作るケースもありますが、一般的には司法書士に依頼することが多いです。なぜならその後の不動産登記を依頼するのも司法書士だからです。
どの専門家に依頼すればいいか悩まれている方は、まずは当センターにご相談ください。
遺産分割調停・審判
遺産分割協議で話がまとまらなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てします。
その場合には専門家を紹介させていただきます。
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相模原市「橋本駅」から徒歩5分の当センターでは、初回1時間の面談で相続税も方向性も、全てお伝えします。まずはご自身やご家族の状況を1つ1つ整理していくことからはじめましょう。
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