HOME > 相続ガイド > 【相続後Step.4-2】預貯金の名義変更と注意点
預貯金の名義変更は、まず各金融機関に口座の名義人が亡くなったことを伝えて、名義変更に必要な書類を確認します。
各金融機関によって必要な書類は異なります。まずは一通り問い合わせてから、市役所などで書類を発行してもらうようにしましょう。
その際、戸籍謄本などは原本還付を希望することで、その後、他の手続きでも使用することができます。
また法定相続情報制度を活用する方法があります。これは2017年に5月に始まった制度で、法務省が発行する法定相続情報証明書を以て被相続人・相続人の戸籍謄本一式の代わりにできるというものです。
効率的に名義変更を進めたい方は、ぜひ当センターにご相談ください。
預貯金の名義変更の際に必要となる書類は、状況によっても異なってきますので注意が必要です。
遺言書がなく、遺産分割協議を行う場合は、相続人全員の印鑑が必要です。
1人でも印鑑を押してくれない人がいると、原則としては預貯金の名義変更ができず、一部払い戻しもできないケースがあります。そういった場合は金融機関や、弁護士などの専門家に相談する必要があります。
遺産分割協議による分割の場合 | ・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑が必要)
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍)謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・被相続人の預金通帳、届出印 など |
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遺言に基づく分割の場合 | ・遺言書 ・(公正証書遺言以外の場合)検認調書または検認済証明書 など ※遺言書に遺言執行者の定めがあれば、遺言執行者の実印と印鑑登録証明書のみで払い戻しができます。 |
家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合 | ・遺言執行者選任審判書謄本
・被相続人の除籍謄本 ・預金の相続人の印鑑証明書 ・被相続人の預金通帳、届出印 など |
調停・審判に基づく分割の場合 | ・家庭裁判所の調停調書謄本又は審判書謄本
・預金の相続人の印鑑証明書 ・被相続人の預金通帳、届出印 など |
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