HOME > 相続ガイド > 【相続後Step.4-3】不動産の名義変更と注意点
土地や建物を相続したら、相続登記といって、所有者をその相続人に変更する手続きが必要です。預貯金の名義変更と同様で、遺言書の有無などの状況によって必要な手続きや書類が異なります。
相続登記は、必要書類をそろえて、不動産の管轄である法務局に登記申請書を提出しておこないます。登記には登録免許税がかかります。登録免許税の計算方法は固定資産税評価額×0.4%です。
登記手続きは郵送でも可能ですが、添付する書面が多く、手続き自体が煩雑であるため、専門家である司法書士に依頼することが一般的です。
相続登記に期限はないですが、トラブルにならないよう速やかに行っておきましょう。
遺産分割協議による分割の場合 | ・登記申請書 ・固定資産税評価証明書(不動産のある市区町村役場に請求) ・登記簿謄本(または権利書) ・遺産分割協議書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 ・被相続人の徐住民票 ・不動産を取得する相続人の住民票 ・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など |
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遺言に基づく分割の場合 | ・遺言書 ・(公正証書遺言以外の場合)検認調書または検認済証明書 ・固定資産税評価証明書 ・登記簿謄本(または権利書) ・被相続人の除籍謄本 ・被相続人の徐住民票 ・不動産を取得する相続人の戸籍謄本、住民票など |
調停・審判に基づく分割の場合 | ・家庭裁判所の調停調書謄本又は審判書謄本 ・固定資産税評価証明書 ・登記簿謄本(または権利書) ・被相続人の除籍謄本 ・被相続人の徐住民票 ・不動産を取得する相続人の戸籍謄本、住民票 など |
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