HOME > 相続対策 > 【民事信託の基礎知識1】民事信託ってそもそも何?
信託の言葉の意味は「信頼できる相手に財産を託す」ことです。
信託と聞くと、みなさんの頭の中に、次のような疑問が浮かぶのではないでしょうか?
「家族信託のこと?」
「銀行でやる遺言信託のこと?」
「投資信託とは違うの?」
実は信託と言っても幅広い意味が含まれています。家族信託や遺言信託や投資信託は、それぞれ別のものと考えた方がよいでしょう。
まずは信託の全体図を見てみましょう。
まず「信託」というのは左側の図のことを指しています。
ですから、右側の図にある遺言信託や投資信託というのは、信託という言葉が使われているのでややこしいですが、厳密には信託とは似て非なるものです。
例えば、遺言信託というのは「遺言の作成・保管・執行」のサービスです。
生前から財産を託して生活費を支給してもらうことや、相続税対策として資産運用を託すことはできません。
左の図を見るとわかる通り、信託は「民事信託」と「商事信託」の2つに分けられます。
民事信託と商事信託の1番大きな違いは非営利か営利かです。
つまり、財産を託す相手が家族や親族といった営利目的ではない人たちなのか、もしくは信託銀行など営利目的の人たちなのか、という違いです。
厳密には、商事信託は信託業の免許を持った者(信託銀行など)に資産を託すことです。
商事信託は、それなりにコストがかかります。
一方、民事信託は信頼できる相手に不動産・現金・株などを託すことです。
商事信託と比べると、託す相手も財産の種類も幅が広く、コストが安いのが特徴です。
家族信託というのは、民事信託の中でも家族間で行われる信託の通称です。
財産を託すということは、託した相手に少なからず手間や責任などの負担をかけることになります。
ですから、家族や親族が近くにいない人や、頼みにくい人、もしくは財産の管理を長期的・永続的に依頼したいが、託す相手に負担をかけたくない人は、商事信託でプロに報酬を払って任せるという方法もあります。
しかし商事信託には取り扱える資産やスキームに制限があることに注意が必要です。
例えば、多額の金融資産を投資運用したい場合は信託銀行の金銭信託が良いでしょう。
資産運用以外の要望がある人や、周りに信頼できる家族・友人・ボランティア団体等がいる人は、自由で柔軟な財産管理ができる民事信託がよいでしょう。
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