HOME > 相続対策 > 【民事信託の基礎知識2】民事信託のメリットと3つの注意点
民事信託をひとことで説明すると、「自分の財産を信頼できる人に託し、自分や家族を守ってもらうこと」です。 まずは、一般的な民事信託のしくみをご紹介します。主な登場人物は次の3人です。
民事信託には、委任契約・後見制度・遺言書の3つを合わせ持ち、なおかつ各制度の弱点をカバーできるという大きなメリットがあります。
自分や家族の相続対策を考えると、「自宅は売却したい」「不動産の管理は息子に任せたい」「あげたお金を無駄使いしてほしくない」など、色々な要望が出てくるものです。
しかし、例えば家族の誰かが認知症になってしまうと、その人の財産は事実上凍結されてしまいます。
そうなってしまうと、委任契約・後見制度・遺言書のそれぞれでは、他の家族が認知症になった人の財産を自由に管理・処分することができなくなるリスクがあります。
まず、財産の管理や処分を誰かに託す場合、託す側がどのような状況かによって制度が変わります。
ただし、それぞれを準備していたとしても、もし判断能力が低下した場合に、それぞれの制度でカバーできない問題が生じることがあります。
1.委任契約の注意点委任契約は、自分が元気なうちに財産を誰かに託す契約です。 |
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2.後見制度の注意点後見制度は、意思能力が低い人のために、本人の判断を他の人が補うことで本人を法律的に支援する制度です。 後見人となる人は家庭裁判所が選びます。 |
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3.遺言書の注意点遺言書が効果を発揮するのは、書いた人が亡くなった後です。 これらの注意点を民事信託ならカバーすることができます。 |
委任契約・後見制度・遺言書が使えない制度ということではありません。
それぞれの注意点を考慮せずに対策をとってしまうと、本人が望まない相続になるリスクや、遺族が財産を管理できずに困るリスクがあるため、そこを民事信託でカバーするというイメージです。
委任契約に関しては民事信託で完全に代用できるのですが、後見制度と遺言書は併用することが多いです。
例えば、後見制度で、生活・療養・介護などに関する法律行為を代わりに行うことを身上監護と言いますが、それは民事信託で賄うことができませんので、任意後見制度で補う方法があります。
また、信託契約では保有財産全てを信託財産に入れることが困難なので、遺言を併用し、信託財産以外の承継先を決めておくことが望ましいでしょう。
民事信託と遺言を併用し、相続発生時に遺産分割協議をしなくて済むようにしておくことで、円滑な財産承継を実現させるというケースが多いです。
このような方々には、民事信託の活用をおすすめします。
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