HOME > 相続対策 > 【民事信託の事例4】障がいのある家族がいる場合(遺族の生活保障)
認知症・障がいのある家族の将来を守れるので、自分の亡き後の家族の生活の工面も安心です。
事例4 | 障がいのある子どもの将来の生活費について悩んでいます希望①:自分の死後、長男の生活費の工面が心配なので対策を考えたい 希望②:長女にあまり負担をかけたくない 希望③:自分と長男亡き後の財産は長女にのこしたい
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障がいのある家族の生活保障もし何の対策もとらずに相続が発生した場合、長男は遺産分割協議を理解して押印することができないため、成年後見人※を申し立てる必要があります。 |
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障がいのある家族を支える人の負担このケースの場合、もし父が衰えたり、死亡した場合に長女に大きな負担がかかる可能性が高いので、長女の負担を軽減させる対策が必要となります。 ※成年後見人とは |
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解決策:「障がいのある子の世話をお願いする人を受託者にして信託契約を結ぶ」 【信託契約の内容】 効果:民事信託で「遺族の生活保障」ができる 例えば生前贈与だと、贈与した後の財産は受け取った側のものになり、贈与した人が関与することはできません。 ※任意後見制度でも解決できます
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