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HOME相続対策 > 【相続税対策の生命保険Q&A4】受取人は誰にするのが良い?

相続対策

受取人は誰にするのが良い?

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非課税枠を活用できるのは法定相続人のみ

まず生命保険の受取人は法定相続人にするのが良いでしょう。
なぜなら、法定相続人ではない人を受取人にすると、相続税が高額になる可能性があるからです。
生命保険の非課税枠は法定相続人以外使えず、法定相続人を受取人にすると相続税額の2割加算の対象となります。
例えば法定相続人ではない子の配偶者に渡したい場合、子の配偶者を養子にすることで法定相続人にするという方法もあります。
生命保険の非課税枠を有効に活用するために専門家に相談してみましょう。
法定相続人とは≫

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保険契約の設定によって課税の種類が変わります

保険契約時は、受取人の設定はもちろん、被保険者・契約者の設定も重要です。
なぜなら、設定によって保険金に課税される税金が変わってくるからです。
相続対策として生命保険に加入するのであれば、被保険者と契約者が同一人物に設定します。
生命保険の非課税枠が使えるのは、相続税のみですので、所得税や贈与税だと非課税枠が使えません。

契約者 被保険者 保険金受取人 課税
相続税
所得税
贈与税

また、生命保険金ではなく「生命保険契約に関する権利」を相続する場合は、保険契約者と保険料負担者の関係によって、「本来の相続財産」か「みなし相続財産」のどちらになるかが変わってきます。

(例)夫名義で被保険者が妻の保険で、保険料を夫が支払っていた場合
夫の相続発生時、この保険の権利は現預金などと同じ「本来の相続財産」であり、「みなし相続財産」ではありません。

(例)妻名義で被保険者が妻の保険で、保険料を夫が支払っていた場合
通常は契約者が保険料を負担しますが、契約者以外の人が保険料を負担している場合もあります。
その場合、夫の相続発生時、この保険契約の権利は夫の財産ではありませんが、実際保険料を払っていたのは夫なので「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。生命保険契約の権利を相続するときは、みなし相続財産となる場合でも、死亡保険金の非課税枠は適用されません。

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